過払い金の時効が成立する条件|成立前にやるべきことも併せて解説
■過払い金とは
過払い金とは、法律で定められている利息の上限を超えて支払った利息のことを指します。
過払い金が発生する理由として、貸金業者が利息制限法という上限金利を超えた利息を設定したときに発生します。
上限金利は借り入れ金額によって変わり、年利15パーセントから20パーセントです。
2022年現在では、上限金利を超えた利息を設定している業者は正規の資金業の登録業者においてはないはずです。現在取引している業者に関してご心配な場合は、お気軽にご相談ください。
しかし、2010年に改正貸金業法が施行されるまでは、利息制限法の上限金利を超えても罰則がなかったため、過払い金が発生するケースが多くありました。この過払い金は、判例上、貸金業者はほとんどのケースで返還をしなければならないことになっております。
■過払い金の時効
すでに発生している過払い金があったとしても、いつまでも貸金業者に請求できるわけではなく、一定の期間何もしないで経過すると請求ができなくなる場合があります。これを消滅時効といいます。
ちなみに、過払い金の消滅時効は、最後の取引終了時(完済等)の日にちによって取扱いに違いがあります。
■2020年3月31日までに完済した場合旧民法の消滅時効が適用される
返済等の最後の取引が、2020年3月31日以前だった場合には、旧民法の時効が適用されます。
そのため完済日から10年が経過するまでは過払い金の請求が可能です。
■2020年4月1日以降に完済した場合改正民法の消滅時効が適用される
返済等の最後の取引が2020年4月1日以降だった場合、改正民法の消滅時効が適用されます。
改正民法の場合、原則として過払い金請求ができることを知った日から5年、または過払い金が発生してから10年のいずれか短い方で消滅時効が完成します。
■過払い金請求の消滅時効の完成を中断・猶予する方法とは?
過払い金請求の消滅時効は、次の方法で時効の完成を中断・猶予することが可能です。
裁判所で過払い金返還請求の提訴をする
裁判所において、貸金業者に対して、過払い金返還請求の訴訟の提起、支払い督促の申立てをすると、原則として、過払い金の消滅時効が中断することになります。
貸金業者に対して過払い金返還について内容証明で請求書を送付する
過払い金返還請求の消滅時効が差し迫っている場合には、貸金業者に対して過払い金の返還の請求書を送付することによって6か月間時効の進行を止めることができます。
なお、請求書を送る際には、記録が残るように、日本郵便の内容証明郵便を利用しましょう。
過払い金請求でお困りの際には司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください
過払い金の疑いがある場合、何もしないでいると消滅時効が完成してしまい請求ができなくなってしまいます。
「どうすればいいのか」と困ったときには、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。
事務所の所在地である埼玉県さいたま市を中心に、川口市、上尾市、越谷市等で過払い金請求に関する相談を承っております。
お近くにお住いの方はお気軽にご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
独身の人が亡くなった...
■法定相続人の範囲法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利・義務を引き継ぐ人のことを指します。親族であれば誰でもいいわけではなく、法定相続人の範囲は決まっています。 ■被相続人の配偶者は常に相続人に […]
-
不動産を売買した時の...
不動産には登記事項証明書(登記簿謄本)というものが必ずあり、不動産の住所や面積、所有者が記されています。不動産を売買した場合には、不動産の所有者が変わりますので、名義変更手続きを行わなければなりません。この名義変更手続き […]
-
過払い金返還請求
以前消費者金融などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えた利息を設定して利益を得ていたことがありました。不当な利息により、本来返さなければならない返済額以上に返済をしてしまった場合に、差額分の返還請求を請求できるのが過払い […]
-
相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続 […]
-
借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]
-
相続人の調査(戸籍収...
■相続人の調査とは被相続人が死亡すると、相続が開始されます。そして相続が発生すると、相続財産について相続人間で遺産分割を行うことになります。この遺産分割を行う前提として、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成しますが、 […]
よく検索されるキーワード
-
- 相続 越谷市 司法書士 相談
- 生前贈与 全国対応 司法書士 相談
- 債務整理 全国対応 司法書士 相談
- 不動産売買 川口市 司法書士 相談
- 遺言書作成 越谷市 司法書士 相談
- 商業登記 埼玉県 司法書士 相談
- 会社設立 全国対応 司法書士 相談
- 遺留分 川口市 司法書士 相談
- 遺留分 埼玉県 司法書士 相談
- 任意整理 川口市 司法書士 相談
- 自己破産 埼玉県 司法書士 相談
- 不動産相続 川口市 司法書士 相談
- 任意整理 さいたま市 司法書士 相談
- 不動産相続 全国対応 司法書士 相談
- 遺言書作成 さいたま市 司法書士 相談
- 相続 上尾市 司法書士 相談
- 個人再生 全国対応 司法書士 相談
- 商業登記 さいたま市 司法書士 相談
- 個人再生 上尾市 司法書士 相談
- 遺産分割協議 川口市 司法書士 相談
司法書士紹介
債務整理、相続のご相談、不動産登記、企業法務などでお役に立ちます。
司法書士はサービス業であると認識し、親切で丁寧な対応、分かりやすいご説明を心掛けております。
一人で悩まずお気軽にご相談ください。
- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
-
- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
---|---|
代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
対応時間 | 平日 10:00~19:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |