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過払い金の時効が成立する条件|成立前にやるべきことも併せて解説

■過払い金とは

過払い金とは、法律で定められている利息の上限を超えて支払った利息のことを指します。

過払い金が発生する理由として、貸金業者が利息制限法という上限金利を超えた利息を設定したときに発生します。

上限金利は借り入れ金額によって変わり、年利15パーセントから20パーセントです。

2022年現在では、上限金利を超えた利息を設定している業者は正規の資金業の登録業者においてはないはずです。現在取引している業者に関してご心配な場合は、お気軽にご相談ください。

しかし、2010年に改正貸金業法が施行されるまでは、利息制限法の上限金利を超えても罰則がなかったため、過払い金が発生するケースが多くありました。この過払い金は、判例上、貸金業者はほとんどのケースで返還をしなければならないことになっております。

 

■過払い金の時効

すでに発生している過払い金があったとしても、いつまでも貸金業者に請求できるわけではなく、一定の期間何もしないで経過すると請求ができなくなる場合があります。これを消滅時効といいます。

ちなみに、過払い金の消滅時効は、最後の取引終了時(完済等)の日にちによって取扱いに違いがあります。

 

■2020331日までに完済した場合旧民法の消滅時効が適用される

返済等の最後の取引が、2020331日以前だった場合には、旧民法の時効が適用されます。

そのため完済日から10年が経過するまでは過払い金の請求が可能です。

 

■202041日以降に完済した場合改正民法の消滅時効が適用される

返済等の最後の取引が202041日以降だった場合、改正民法の消滅時効が適用されます。

改正民法の場合、原則として過払い金請求ができることを知った日から5年、または過払い金が発生してから10年のいずれか短い方で消滅時効が完成します。

 

■過払い金請求の消滅時効の完成を中断・猶予する方法とは?

過払い金請求の消滅時効は、次の方法で時効の完成を中断・猶予することが可能です。

 

 

裁判所で過払い金返還請求の提訴をする

裁判所において、貸金業者に対して、過払い金返還請求の訴訟の提起、支払い督促の申立てをすると、原則として、過払い金の消滅時効が中断することになります。

 

貸金業者に対して過払い金返還について内容証明で請求書を送付する

過払い金返還請求の消滅時効が差し迫っている場合には、貸金業者に対して過払い金の返還の請求書を送付することによって6か月間時効の進行を止めることができます。

なお、請求書を送る際には、記録が残るように、日本郵便の内容証明郵便を利用しましょう。

 

 

過払い金請求でお困りの際には司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください

過払い金の疑いがある場合、何もしないでいると消滅時効が完成してしまい請求ができなくなってしまいます。

「どうすればいいのか」と困ったときには、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。

事務所の所在地である埼玉県さいたま市を中心に、川口市、上尾市、越谷市等で過払い金請求に関する相談を承っております。

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