相続に関する基礎知識や事例

相続手続きは、大まかにいうと

・相続開始
 ↓
・相続人・相続財産の調査/遺言の有無の調査
 ↓
・三か月以内に相続の承認or放棄
 ↓
・遺産分割協議・遺産分割協議書作成

このような流れで進んでいきます。

相続手続きは、遺言があるかないかで手続きの流れが大きく変わります。したがって、被相続人が亡くなった後、速やかに遺言があるかどうかを確認することになります。

遺言がある場合、検認という手続きを裁判所に請求しなければならない場合があります(民法1004条1項)。民法上、遺言には三種類の遺言が存在し、公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。公正証書遺言以外の遺言がある場合、検認の手続きを請求するために必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります(同条2項)。

遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。その後、相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記手続きをすることになります。この相続登記の手続きの際には、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

これらの、裁判所や法務局等に提出する書類の作成はまさに司法書士の業務の1つになります。

相続手続きに関してお困りの際は、お気軽に司法書士はたけやま法務事務所までご連絡ください。

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畠山司法書士

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畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所属
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