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【2024年4月実施】相続登記の義務化|過去の相続も対象になる?

被相続人の土地などの不動産を承継した場合、相続登記をする必要があります。

相続登記とは亡くなった被相続人から相続人に土地の名義変更をすることです。

これまで相続登記は義務ではありませんでしたが202441日からは義務化されます。

今回は相続登記の義務化について紹介していきたいと思います。

 

相続登記が義務化されるのはなぜか

 

不動産登記は、特定の土地や建物が誰の所有物であるのかを公に示すための重要な手続きです。

ところが相続によって土地などの不動産を承継した場合、相続登記を行わず所有者名義を被相続人のままにしているということが少なくありません。

不動産の所有者がわからないと、国の行う公共事業、民間の土地売買などの取引、土地が管理されず隣接する土地に悪影響があるという理由から、義務化されることになりました。

 

相続登記の期限は所有権を取得したことを知ってから3年以内

 

相続登記の期限は、所有権を取得したことを知った日から3年以内です。

遺産分割協議によって遺産分割を行った場合、遺産分割協議が成立した日が起算点となります。

なお相続登記を行うには遺言書や遺産分割協議書など、土地を取得したことを証明できる資料が必要ですのでご注意ください。

また、相続登記の義務は202441日より前の土地を取得した場合も、過去に遡って適用されます。

施行前に義務化前の相続で土地を所有した場合、登記の期限は、202441日から3年以内です。

 

相続登記を期限以内に行わなかったときの罰則

 

相続登記の義務化によって、期限内に登記の手続きを行わなかった場合の罰則が設けられました。

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が発生します。

特に義務化前に相続によって土地を取得した方の場合、失念していたり、対象ではないと勘違いしたりして、手続きを行わないと罰則が科されてしまうので注意しましょう。

 

相続登記のお悩みは司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください

 

今回は202441日から施行される相続登記の義務化について解説していきました。

相続登記は資料を集め、管轄の法務局で手続きを行います。

また不備があると追加で資料を準備しなければならないケースもあります。

煩雑な作業を行いたくないという理由で、ついつい後伸ばしにして、期限が過ぎてしまった方など今後でてくるのではないかと予想されます。

司法書士はたけやま法務事務所は、相続登記をはじめ、相続や登記に関するお悩みの方のご相談を承っております。

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