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夫婦共有名義の不動産|一方が死亡した場合の登記について

マイホームを購入する場合、夫婦の共同ローンを組もうと思ったら、不動産を夫婦の共有名義にします。

不動産を夫婦の共有名義にした場合、持ち分の割合は住宅ローンの借り入れる割合に合わせることが一般的とされています。

2020年に厚生労働省が公表したデータによると、共働き世代は1240万世帯と右肩上がりです。

共働き世帯が増えるにつれて、自宅を夫婦の共有名義にする人は多くなるのではないかと推測されます。

相続が発生した場合、夫婦の共有名義の不動産はどのような扱いになるのでしょうか。

考えていきたいと思います。

 

夫婦の一方が死亡した場合、共有名義の不動産はどのような扱いになるのか

夫婦の共有名義の不動産は相続が発生した場合、亡くなった配偶者の持分が相続財産になります。そして、相続人となる人は次の通りとなります。なお、以下、亡くなった配偶者を被相続人といいます。

まず、被相続人に子供がいる場合、子供と生存配偶者が相続人となります。この子供は被相続人の子供です。生存配偶者との間の子供に限られませから、生存配偶者と血がつながっていない被相続人の連れ子も相続人です。

次に、夫婦に子供がいない場合は、生存配偶者と被相続人の直系尊属(生存配偶者からみて義父母など)が相続人となります。

最後に、被相続人に子供も直系尊属もいない場合は、生存配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人(兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その子供(被相続人からみて甥・姪)まで)となります。

 

被相続人が遺言を残しておらず、共有名義人である生存配偶者以外に相続人がいる場合、基本的に相続人全員で、「被相続人の相続財産をどのように分けるか」という話し合いをします。この話し合いにより、配偶者が被相続人の持分を単独で取得することもあり得ますが、必ずしも生存配偶者にとって都合よく話し合いがまとまるとは限りません。生前に夫婦で遺言をして対策するなどしてトラブルにならないように準備しておく必要があるかもしれません。

 

各相続人の取得分が決まったら相続登記をする必要がある

被相続人が所有していた不動産の持分を話し合い等によって、各相続人が取得する割合を決めたら、相続登記を行う必要があります。

相続登記とは、正確には,「相続による所有権登記」のことをいい、土地や建物の所有者が亡くなった場合に,その土地や建物の名義を,亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。

相続登記は、不動産のある地域を管轄している法務局で行います。

例えば、相続人全員で遺産分割協議の結果、生存配偶者が単独で被相続人の持分を取得するのであれば、被相続人の持分の全部を生存配偶者に移転する登記(持分全部移転登記)をします。

また、子供と生存配偶者の間の遺産分割協議の結果、各相続人で被相続人の持分を分ける場合には、取得した人とそれぞれの持分を登記をします。

なお、20229月時点では、相続登記を行うことは義務ではないので、登記申請する期限は定められていません。

しかし、202441日以降は相続登記が義務化され、原則として不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならなくなります。

正当な理由もないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性もあります。

 

相続登記に必要な書類

相続登記をする場合、その態様によって、法務局に提出する書類は異なります。

今回は、配偶者と子供が相続人の場合の必要書類から確認してみましょう。

 

【共通書類】

① 登記申請書

② 最新の固定資産評価証明書

③ 被相続人の出生から死亡までを記載した戸籍謄本

④ 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票

⑤ 被相続人が死亡後に発行された相続人全員の戸籍謄本

⑥ 不動産の名義人となる相続人の住民票、または戸籍の附票

⑦ 遺産分割協議書(相続人全員(配偶者と子供)の実印押印)

⑧ 印鑑証明書(相続人全員(配偶者と子供))

 

もし、遺言書がある場合は、遺言書が必要ですし、上記の書面のうち、一部不要な書類があります。また、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合には必要な戸籍の範囲が異なります。

なお、相続登記後、戸籍や遺言書の返却を希望する場合には相続関係説明図を添付することで返却してもらうことが可能です。

 

相続でお困りの際には司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください

相続登記は、取得した不動産の所有権を主張する重要な手続きです。

また、相続登記を行わないと後の世代の相続が複雑になりトラブルになる可能性もあります。

とはいえ、相続登記は、遺言の有無や相続人の範囲によって必要書類が異なります。

そのため「どうすればいいのか」と困ったときには司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。

事務所の所在地である埼玉県さいたま市を中心に、川口市、上尾市、越谷市などで相続登記や遺言書、相続放棄等、相続に関する相談を承っておりますのでお近くの方はぜひご相談ください。

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