公正証書遺言 遺留分

  • 遺言書の種類とそれぞれの効力

    遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言...

  • 【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?

    公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺...

  • 遺言書と遺留分の関係

    どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。 遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法...

  • 遺言書の作成方法

    遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、...

  • 遺言書の検認手続き

    また、公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続は必要ありません。よって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、検認が必要となります。検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合は、5万以下の過料が科せられる可能性があります。また、勝手に開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、...

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畠山司法書士

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司法書士
畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所属
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