公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言...
- 【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?
公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺...
- 遺言書と遺留分の関係
どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。 遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法...
- 遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、...
- 遺言書の検認手続き
また、公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続は必要ありません。よって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、検認が必要となります。検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合は、5万以下の過料が科せられる可能性があります。また、勝手に開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、...
当事務所が提供する基礎知識
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相続財産の使い込みを...
相続財産は、被相続人が死亡した際に、全てがすぐに相続人が利用できるようになるわけではありません。例えば、被相続人が銀行などに預けていたお金である預貯金債権は、遺産分割の対象です。遺産分割の前であっても、相続人は一定額につ […]
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相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続 […]
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遺産分割協議が必要と...
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の財産・権利を誰が承継するのかを協議で決める遺産分割方法です(民法907条1項)。また、全ての相続人が参加しなければなりません。なぜ協議するのかというと、民法が具体的に誰に何を相続すべき […]
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相続人の調査(戸籍収...
■相続人の調査とは被相続人が死亡すると、相続が開始されます。そして相続が発生すると、相続財産について相続人間で遺産分割を行うことになります。この遺産分割を行う前提として、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成しますが、 […]
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借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]
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相続人は誰になるの?...
民法は、形式的に相続人を規定しています。被相続人が遺書を残さなかった場合、またはその遺書に何かしらの不備があり無効になったとき、民法の規定に従う必要があります。まず法定相続人は誰なのかということですが、民法の規定を見ると […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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