相続発生から手続き完了までの流れ
相続の大まかな流れは民法が規定しています。
まず、相続はある人が死亡することによって開始します(民法882条)。この死亡した人のことを被相続人といいます。被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属(被相続人の親など)・兄弟姉妹・配偶者が法定相続人となります(同法887条1項、889条1項、890条)。相続が開始したとき、相続人が被相続人の財産を承継します(同法896条)。
そもそも法定相続人であるけれども、被相続人は借金をしており、承継をしたくないということもあるでしょう。そこで、相続人は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認をするか限定承認をするか、相続放棄をするかを選ばなければなりません(同法915条1項)。単純承認とは、被相続人の財産を普通に承継すること、限定承認とは被相続人の借金などの債務のうち被相続人の財産から承継した財産の限りにおいて払うこと、相続放棄は自らが有している相続権を放棄することをいいます。
相続放棄をせずに、相続人になった場合、この時点では具体的に被相続人の財産のうちどの財産を誰が承継するかを決めていません。そこで、共同相続人の間で遺産分割協議をすることにより、遺産分割をすることができます(同法907条1項)。
これで遺産を各相続人に帰属したことになり、相続は完了したことになります。
以上が、一般的な相続の流れになります。
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