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【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?

公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。

遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。

この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。

 

公正証書遺言とは

 

公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺言書のことです。

遺言では、相続人を自由に指定できます。

各相続人の相続割合も自由に指定できるため、たとえば、「配偶者や子どもではなく親しい友人に全ての財産を相続させる」というような内容にすることも可能です。

 

遺留分とは

 

遺留分とは、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことです。
遺留分の権利が認められるのは、原則として「兄弟姉妹以外の相続人」です。
つまり、法定相続人のうち、遺留分の権利があるのは「配偶者、子ども、直系尊属(父母等など)」になります。
遺留分の割合は、法定相続割合の1/2または1/3と定められています。

 

公正証書遺言よりも遺留分の方が優先される

 

公正証書遺言は法的効力の高い遺言書ですが、法律的には、遺留分の方が優先されます。

遺留分は、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分だからです。

また、一定の相続人の生活を保障することを目的の一つとして定められています。

公正証書遺言が優先されてしまうと、相続人の権利が多大に侵害される可能性があるため、遺留分の権利が保障されています。

 

遺留分は請求しないと認められない

 

公正証書遺言よりも遺留分の方が優先されますが、請求しないと認められません。

遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害者(公正証書遺言で指定され財産を引き継いだ人)に対して内容証明郵便で「遺留分侵害額請求書」を送付することで、請求できます。

 

ただし、遺留分の請求には期限があります。

遺留分の請求の期限は、原則として侵害を知った日から1年です。

期限内に請求をしないと、遺留分の権利は認められず、結果的に公正証書遺言の方が優先されることになるため要注意です。

 

まとめ

 

公正証書遺言よりも遺留分の方が、法律的には優先されます。

しかし、遺留分は請求をしないと認められません。

期限(時効)もあるため、過ぎてしまうと結果的に、公正証書遺言の方が優先されることになります。

 

公正証書遺言の内容に対する遺留分の請求手続きは難しく、当事者間でトラブルに発展する可能性があります。

公正証書遺言の内容や遺留分の請求に関して困ったときは、専門家である司法書士に相談するのがおすすめです。

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