借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。
消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の2つの時効期間のうち、いずれか早く経過した日時で完成します。
2020年4月1日に民法が改正される以前は、個人間の貸し借りであるか、金融機関などの商人との貸し借りであるかによって時効完成期間が異なっていましたが、改正により両債権を区別することなく一律に時効期間が定められました。
もっとも、時効の成立はとても難しいといえます。時効成立前に貸金返還請求などの訴訟が提起された場合や、給与債権などの差押えが行われると、時効の完成は猶予されます。また、債務があることを債務者が承認してしまうと、その時点から時効は新たに更新されることになります。
また、時効成立の期日が到来しても、援用の意思表示をしなければ時効は成立しません。債務者は、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で債権者に送付する必要があります。時効が成立したと思った際には、一度信用機関などを通じて事前に確認することが必要です。時効が成立していないのに援用の手続きを採ると、かえって支払督促をされる可能性もあります。
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