遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、一般的に作成される上記3つの遺言に絞って、詳しく説明していきます。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、財産目録以外の遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言であり、遺言者自身のみで簡単に作成できる点がメリットです。もっとも、改ざん・紛失の可能性があり、また、法律上の遺言の形式・要件を満たしていない場合も多いため、正確に作成するためには注意が必要です。
自筆証書遺言の作成方法の流れとしては、①所有財産の把握・財産に関する資料の取得、②誰に・どの財産を・どの割合で相続させるかの決定、③自筆での作成、④検認手続き、となります。②に関しては、具体的に書かないと、紛争に発展する可能性が非常に高くなります。よって、相続財産が土地や建物などの不動産であれば、その所在や種類、構造まで、相続財産が預貯金である場合は、銀行名や支店名、口座番号までの情報を記載する必要があります。
また、遺言の作成日の日付が特定されていることも要件であり、「〇年〇月吉日」などの記載では無効になってしまうため、しっかりと何日なのかまで特定できる書き方をしましょう。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人と一緒に公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を聞き取ってもらって作成する遺言です。公証人は法律のプロであるため、作成された遺言が無効となる可能性はほぼなく、確実に遺言内容を執行してもらえる点がメリットですが、手続きの煩雑さと安くはない費用がかかってしまう点がデメリットです。
公正証書遺言の作成の流れとしては、①本人確認のための実印・印鑑証明書の準備、②2人以上の証人の確保、③公証役場で証人立会いの下、自身で作成した遺言の案を公証人に伝え、遺言書を作成してもらう、④遺言者、公証人の署名・押印、となります。自筆証書遺言、秘密証書遺言と異なり、検認手続きは必要ありません。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、2人以上の証人とともに、作成した遺言を公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらうことで成立する遺言です。
遺言の内容を遺言者以外の誰にも知られることなく、遺言書の存在自体は認識してもらうことができる点、また、遺言者本人が署名と押印していれば、自筆でなくても問題ない点がメリットです。しかし、自筆証書遺言同様、遺言の形式・要件が満たされているかを第三者が確認できないため、遺言が無効となってしまう可能性があります。また、公正証書遺言同様、証人や公証人への報酬費用などが発生します。
秘密証書遺言の作成の流れとしては、①署名・押印のある遺言書の作成、②封筒に遺言書を入れた上で、遺言に使ったものと同じ印で封印する、③2人以上の証人の確保、④公証役場で証人立会いの下、公証人に自己の遺言であること・氏名・住所を申述する、⑤公証人が封筒に提出日・遺言の申述を記載する、⑥遺言者・公証人・証人が封筒に署名・押印する、⑦検認手続き、となります。
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