相続人申告登記の必要書類とメリット・デメリット
遺産分割協議が難航するなど、被相続人の死亡から3年以内に相続登記をするのが難しそうな場合には、相続人申告登記の利用を検討すべきです。
今回は相続人申告登記の必要書類と、メリット・デメリットについて解説します。
相続人申告登記とは
2024年4月1日以降、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
この相続登記の義務化に伴い、同時に新設された制度に相続人申告登記という制度があります。
相続人申告登記とは、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度をいいます。
仮に、3年以内に相続登記の申請ができなかったとしても、過料を課されることもありません。
相続人申告登記の申出がなされると、登記官がその相続人の氏名・住所を登記記録に職権で記載します。
相続人申告登記の必要書類
相続人申告登記の必要書類は、以下の通りです。
■相続人申告登記の申出書
申出書様式は法務局のWebサイトから入手できます。
■被相続人の死亡日が分かる被相続人の戸除籍謄本など
■申出人が登記記録上の所有者の相続人であることがわかる当該相続人の戸除謄本
■住民票の写し
申出人の住所を証するために必要となります。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記のメリットは、相続登記と比べて、相続登記の申請義務を履行するための費用や必要書類の負担が小さいことです。
また相続登記と異なり、相続人申告登記は相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出ができます。
それゆえ、他の相続人と遺産分割でもめて協力が得られない場合でも、自分ひとりで申出を行い、過料を課されるリスクを回避できます。
相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記のデメリットは、相続人申告登記をしただけでは不動産の名義変更が完了しないことです。
相続人申告登記は、あくまでも将来その不動産の所有者となる可能性がある相続人である」ことを公示する手続きであり、登記名義人を変更する効力はありません。
したがって、相続人申告登記を済ませただけの状態では、相続人がその不動産を自由に処分または利用できず、不動産の処分または利用のために後に相続登記を行わなければなりません。
このデメリットから、3年という期間内に相続登記を行うことができる場合には、相続人申告登記を利用する必要はないといえます。
まとめ
ご自身の状況に合わせて相続人申告登記を利用すべきか、あるいは直接相続登記を進めるべきかなど、手続きの選択や具体的な進め方については複雑な判断が伴うこともあります。
相続人申告登記、相続登記の義務化に関するご相談は、専門家である司法書士にするのがおすすめです。
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