相続登記の義務化に伴う住所変更登記・氏名変更登記の義務化
不動産登記簿を見ても所有者やその連絡先がわからない「所有者不明土地」問題に対処するために、令和8年4月1日より所有権の登記名義人に対し、住所変更登記・氏名変更登記が義務づけられることになりました。
本記事では、相続登記の義務化に伴う住所変更登記・氏名変更登記の義務化について解説します。
住所変更登記・氏名変更登記の義務化とは
住所変更登記とは、不動産登記簿上の所有者住所を引っ越しなどに伴い現在の住所へ変更する登記手続きで、氏名変更登記とは、結婚などで所有者の氏名が変わった際にその氏名を変更する登記手続きをいいます。
令和8年4月1日からの法改正により、以下のとおり定められました。
■住所変更登記・氏名変更登記の義務化(改正後不動産登記法第76条の5)
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
■罰則(同法第164条第2項)
正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
■経過措置
施行日である令和8年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合でも、施行日から2年以内、つまり令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
相続で不動産を取得した所有者については相続登記の義務化に伴い相続登記を行っているはずですので、住所・氏名が変わった場合は、住所変更登記・氏名変更登記を行わなければなりません。
住所変更登記・氏名変更登記の手続き
住所や氏名の変更登記は、ご自身で行うことも、司法書士に依頼することも可能です。
ご自身で行う場合の一般的な手続きは以下のとおりです。
■登記申請書の作成
■添付書類(登記原因証明情報を証明する書面)
住所変更登記の場合、住民票の写しまたは(複数回の住所移転がある場合)戸籍の附票の写しを提出する必要があります。
氏名変更登記の場合、住民票の写しに加えて、戸籍謄本または抄本などの戸籍関係書類が必要です。
スマート変更登記の利用
一定の条件を満たす場合、法務局が職権で住所や氏名の変更登記を行う仕組みが整備されました。
これにより、所有者の手続き負担が軽減されることが期待されます。
■個人の場合
所有者が希望し、検索用情報(生年月日など)の申出をしておけば、法務局が定期的に住基ネットに照会し、住所などの変更情報を把握します。
変更があった場合、法務局から所有者に確認の上、職権で変更登記が行われます。
■法人の場合
法人が会社法人等番号を申し出れば、商業・法人登記の変更情報が不動産登記システムに連携され、職権で変更登記が行われます。
まとめ
引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際は、相続登記の住所変更登記・氏名変更登記を忘れずに手続きを行いましょう。
手続きが複雑に感じる場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
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