相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続財産が明らかにマイナスの場合には相続放棄がなされることが多いようです。
相続放棄をしようとするには、相続人は家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません(民法938条)。これにより相続の放棄をした人ははじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。つまり、他の相続人は相続放棄をした人を除いた共同相続人間の相続分で相続を行うことになります。
相続放棄をいつしてもいいのかというと、そんなことはありません。前述したように、共同相続人・被相続人の債権者(相続債権者)の利害も関係するため一定の期間を設けることが妥当であると考えられます。そこで、相続人は自分が相続人になることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければ自分が相続人になることを認めた(単純承認をした)ことになります(民法915条1項)ので注意が必要になります。なお最高裁判例はこの「知ったとき」を「相続財産の全部または一部の存在を認識した時またはこれを通常認識しうるべき時」(最判昭和59年8月3日民集38巻6号698頁)としています。
このように、家庭裁判所に相続が開始することを知ってから3ヶ月のうちに相続放棄をすることを申述しなければ相続放棄は行われませんのでご注意ください。
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