遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の財産・権利を誰が承継するのかを協議で決める遺産分割方法です(民法907条1項)。また、全ての相続人が参加しなければなりません。
なぜ協議するのかというと、民法が具体的に誰に何を相続すべきかを記していないからであり、ある意味遺産分割には切り離せない話し合いともいえそうです。というのは、民法は法定相続分として相続人が継承できる遺産の割合は規定していますが、「配偶者は不動産を継承せよ」などとは書いていないからです。
では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときには遺産分割協議をしなくても遺言書に従って相続をすればいいわけです。
しかし、遺言書がある場合でも具体的な分割方法が記されていなかった場合はやはり遺産分割協議が必要になります。このようにして遺産の承継先を確定させるわけです。
なお、遺産分割協議により協議が整わなかった場合や遺言書で遺産の分割を禁じられた場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を請求することができます(民法907条2項)。
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