相続登記の費用はいくら?
相続登記とは、亡くなった被相続人から土地や建物などの不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。
この相続登記は原則として登記するか否かは任意とされています。
しかし、2023年から相続登記は義務化されます。
そしてそれらを3年以内に行わなかった場合には罰則が科されることとなりました。
■相続登記の費用
登記を行う際にはほとんどの場合、登録免許税を納める必要があります。
相続登記の場合は、課税価格に1000分の4をかけた金額を登録免許税として納めます。
課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
ただし、遺贈の場合には課税価格に1000分の20をかけて出た額になり、その額が相続登記と異なる点には注意が必要です。
相続登記の際にはこの登録免許税のほかに、申請のための必要書類を収集する際に費用が掛かります。
具体的には被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍や印鑑証明書、住民票など、これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。
■相続登記は自分でできる
相続財産としての不動産や、その相続が単純である場合には申請書類や手続きも単純であるために自分で相続登記を行うことも可能です。
例えば、相続した不動産が実家の家のみであったり、遺産分割協議をせず法定相続に従って相続をする場合、遺産分割協議書の作成をする必要がない場合などは登録免許税の計算が比較的容易です。
一方で、相続人が多数いる場合や遺産分割協議を行っている場合、相続する不動産が複数存在する場合などは申請手続きや必要書類が複雑化します。このような場合には司法書士などの専門家に作成を依頼することをお勧めします。
相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。
当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご相談を承っております。
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