公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言...
- 【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?
公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺...
- 遺言書と遺留分の関係
どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。 遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法...
- 遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、...
- 遺言書の検認手続き
また、公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続は必要ありません。よって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、検認が必要となります。検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合は、5万以下の過料が科せられる可能性があります。また、勝手に開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、...
当事務所が提供する基礎知識
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祖父や祖母の土地を孫...
相続について考えたとき、「孫に自分の所有している土地を相続してほしい」と希望する方もいるでしょう。しかし被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっているというような事情がない限り、基本的に孫は相続人になることができません。今 […]
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不動産を売買した時の...
不動産には登記事項証明書(登記簿謄本)というものが必ずあり、不動産の住所や面積、所有者が記されています。不動産を売買した場合には、不動産の所有者が変わりますので、名義変更手続きを行わなければなりません。この名義変更手続き […]
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過払い金の時効が成立...
■過払い金とは過払い金とは、法律で定められている利息の上限を超えて支払った利息のことを指します。過払い金が発生する理由として、貸金業者が利息制限法という上限金利を超えた利息を設定したときに発生します。上限金利は借り入れ金 […]
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遺産分割協議が必要と...
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の財産・権利を誰が承継するのかを協議で決める遺産分割方法です(民法907条1項)。また、全ての相続人が参加しなければなりません。なぜ協議するのかというと、民法が具体的に誰に何を相続すべき […]
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借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]
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遺産の中に不動産が含...
人が死亡した場合には、相続が生じ、被相続人が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利義務が、相続人に包括的に承継されます。 そして、遺産は、現金や預金などのように相続分に従って容易に分割できるものばかりではなく、不動産 […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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