検認 遺言書
- 相続登記に必要な書類
ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続が遺産分割協議により決定されたときは共同相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書を提出する必要があります。 以上が相続登記に必要な書類であ...
- 預貯金を相続する場合の手続き(凍結口座の解除方法)
そこで、遺言書や遺産分割協議書を提出する必要があります。また、遺産分割協議が正当であることを裏付ける相続人全員の戸籍謄本・印鑑があれば銀行は預貯金債権の凍結を解除してくれるでしょう。 相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご...
- 遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときには遺産分割協議をしなくても遺言書に従って相続をすればいいわけです。しかし、遺言書がある場合でも具体的な分割方法が記されていなかった場合はやはり...
- 遺言書と遺留分の関係
被相続人による遺言書が残されて、そしてその遺言が有効である場合、原則として遺言書が指定する割合・相続人・分割方法で遺産相続がなされます。これは遺言者(被相続人)の財産は遺言者の意思を最大限に尊重した結果の現れであると考えられますが、一定の場合には遺言通りの遺産相続とはならない場合が生じます。どのような場合かと言い...
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
相続と聞いたら遺言書を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はこの遺言書には厳格な形式性が要求されます。そのため、遺言が無効になるケースも散見されます。そこで遺言書とはどのようなものかを含めて遺言書の種類と効力について見ていきましょう。 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法9...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、892条)。 それでは、各相続人はどれくらいの割合で遺産をもらうことができるのでしょうか。言い換えると、民法は法定相続人の相続分をどのように定めているのでしょうか。法定相続人が子と配偶者しかい...
当事務所が提供する基礎知識
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遺言書の種類とそれぞ...
相続と聞いたら遺言書を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はこの遺言書には厳格な形式性が要求されます。そのため、遺言が無効になるケースも散見されます。そこで遺言書とはどのようなものかを含めて遺言書の種類と効力について見て […]
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相続発生から手続き完...
相続の大まかな流れは民法が規定しています。 まず、相続はある人が死亡することによって開始します(民法882条)。この死亡した人のことを被相続人といいます。被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属 […]
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過払い金返還請求
以前消費者金融などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えた利息を設定して利益を得ていたことがありました。不当な利息により、本来返さなければならない返済額以上に返済をしてしまった場合に、差額分の返還請求を請求できるのが過払い […]
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相続人の中に認知症の...
親族の誰かが死亡した場合、その死亡時から相続が生じます(民法882条、896条)。相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることをいいます。相続が生じた […]
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夫婦共有名義の不動産...
マイホームを購入する場合、夫婦の共同ローンを組もうと思ったら、不動産を夫婦の共有名義にします。不動産を夫婦の共有名義にした場合、持ち分の割合は住宅ローンの借り入れる割合に合わせることが一般的とされています。2020年に厚 […]
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遺言書の検認手続き
遺言書を発見した場合、相続人であっても、勝手に封を開けることは法律上認められておらず(民法1004条)、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。 ■検認とは?検認とは、相続人に遺言書の存在・内 […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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