限定承認 単純承認
- 相続発生から手続き完了までの流れ
そこで、相続人は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認をするか限定承認をするか、相続放棄をするかを選ばなければなりません(同法915条1項)。単純承認とは、被相続人の財産を普通に承継すること、限定承認とは被相続人の借金などの債務のうち被相続人の財産から承継した財産の限りにおいて払うこと、相続放...
- 相続放棄と限定承認の違い
限定承認と相続放棄はともに相続財産の承継を制限するような制度ですが、内容面でも手続き面でも異なるところがあります。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態です(民法922条)。それに対して、相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶する行...
- 相続放棄を行うには
そこで、相続人は自分が相続人になることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければ自分が相続人になることを認めた(単純承認をした)ことになります(民法915条1項)ので注意が必要になります。なお最高裁判例はこの「知ったとき」を「相続財産の全部または一部の存在を認識した時またはこれを通常認識しうるべき時」(最判...
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司法書士畠山 勇輔
Yusuke Hatakeyama
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