司法書士はたけやま法務事務所 > 相続 > 相続放棄を行うには

相続放棄を行うには

相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続財産が明らかにマイナスの場合には相続放棄がなされることが多いようです。
相続放棄をしようとするには、相続人は家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません(民法938条)。これにより相続の放棄をした人ははじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。つまり、他の相続人は相続放棄をした人を除いた共同相続人間の相続分で相続を行うことになります。

 

相続放棄をいつしてもいいのかというと、そんなことはありません。前述したように、共同相続人・被相続人の債権者(相続債権者)の利害も関係するため一定の期間を設けることが妥当であると考えられます。そこで、相続人は自分が相続人になることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければ自分が相続人になることを認めた(単純承認をした)ことになります(民法915条1項)ので注意が必要になります。なお最高裁判例はこの「知ったとき」を「相続財産の全部または一部の存在を認識した時またはこれを通常認識しうるべき時」(最判昭和59年8月3日民集38巻6号698頁)としています。
このように、家庭裁判所に相続が開始することを知ってから3ヶ月のうちに相続放棄をすることを申述しなければ相続放棄は行われませんのでご注意ください。

 

相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご相談を承っております。

相続の他にも、不動産登記、会社・法人登記、債務整理など様々な業務を取り扱っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

畠山司法書士

債務整理、相続のご相談、不動産登記、企業法務などでお役に立ちます。

司法書士はサービス業であると認識し、親切で丁寧な対応、分かりやすいご説明を心掛けております。

一人で悩まずお気軽にご相談ください。

司法書士
畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所属
  • 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号

事務所概要

名称 司法書士はたけやま法務事務所
代表者 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所在地 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F
TEL・FAX TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239
対応時間 平日 10:00~19:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)