検認 遺言書
- 相続登記に必要な書類
ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続が遺産分割協議により決定されたときは共同相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書を提出する必要があります。 以上が相続登記に必要な書類であ...
- 預貯金を相続する場合の手続き(凍結口座の解除方法)
そこで、遺言書や遺産分割協議書を提出する必要があります。また、遺産分割協議が正当であることを裏付ける相続人全員の戸籍謄本・印鑑があれば銀行は預貯金債権の凍結を解除してくれるでしょう。 相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご...
- 遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときには遺産分割協議をしなくても遺言書に従って相続をすればいいわけです。しかし、遺言書がある場合でも具体的な分割方法が記されていなかった場合はやはり...
- 遺言書と遺留分の関係
被相続人による遺言書が残されて、そしてその遺言が有効である場合、原則として遺言書が指定する割合・相続人・分割方法で遺産相続がなされます。これは遺言者(被相続人)の財産は遺言者の意思を最大限に尊重した結果の現れであると考えられますが、一定の場合には遺言通りの遺産相続とはならない場合が生じます。どのような場合かと言い...
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
相続と聞いたら遺言書を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はこの遺言書には厳格な形式性が要求されます。そのため、遺言が無効になるケースも散見されます。そこで遺言書とはどのようなものかを含めて遺言書の種類と効力について見ていきましょう。 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法9...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、892条)。 それでは、各相続人はどれくらいの割合で遺産をもらうことができるのでしょうか。言い換えると、民法は法定相続人の相続分をどのように定めているのでしょうか。法定相続人が子と配偶者しかい...
当事務所が提供する基礎知識
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過払い金の時効が成立...
■過払い金とは過払い金とは、法律で定められている利息の上限を超えて支払った利息のことを指します。過払い金が発生する理由として、貸金業者が利息制限法という上限金利を超えた利息を設定したときに発生します。上限金利は借り入れ金 […]
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遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があ […]
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相続による所有権移転...
相続による所有権移転登記は相続登記と総称されますが、これには様々な手続きが必要となります。 ■相続における相続人確定相続で行う各種手続きでは、まず相続人確定が必要になります。そのために最初に戸籍謄本をそろえる必 […]
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相続人申告登記はいつ...
相続人申告登記とは、「不動産の登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」と「自らがその相続人であること」を申し出ることです。相続登記の義務化に伴い、期限内に相続登記ができない相続人を救済するために、新しく作られた […]
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相続財産の使い込みを...
相続財産は、被相続人が死亡した際に、全てがすぐに相続人が利用できるようになるわけではありません。例えば、被相続人が銀行などに預けていたお金である預貯金債権は、遺産分割の対象です。遺産分割の前であっても、相続人は一定額につ […]
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【2024年4月実施...
被相続人の土地などの不動産を承継した場合、相続登記をする必要があります。相続登記とは亡くなった被相続人から相続人に土地の名義変更をすることです。これまで相続登記は義務ではありませんでしたが2024年4月1日からは義務化さ […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
対応時間 | 平日 10:00~19:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |