相続財産の使い込みを防ぐ方法とは
相続財産は、被相続人が死亡した際に、全てがすぐに相続人が利用できるようになるわけではありません。
例えば、被相続人が銀行などに預けていたお金である預貯金債権は、遺産分割の対象です。
遺産分割の前であっても、相続人は一定額については単独で権利行使が可能ですが、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるわけではありません。
このようなことは、あまり知られていないため、相続人の方が使い込みをしてしまう場合は多くあります。
この使い込みを防ぐためには、事前対策がいくつかあります。
■任意後見制度
任意後見制度とは、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。
例えば、親が認知症にかかり、自身の財産管理ができなくなった時に、任意後見人が財産を管理することができます。
これによって、他の相続人の使い込みを管理できるようになります。
■家族信託
家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。
信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。
これによっても、財産を家族に管理してもらうことで、他の相続人の使い込みを管理することができるようになります。
泣き寝入りしないためにも、遺産の管理は早めの対策をお勧めします。
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
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