相続放棄 債権者への通知
- 相続放棄と限定承認の違い
限定承認と相続放棄はともに相続財産の承継を制限するような制度ですが、内容面でも手続き面でも異なるところがあります。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態です(民法922条)。それに対して、相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶する行...
- 相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続財産が明らかにマイナスの場合には相続放棄がなされることが多いようです。相続放棄をしようとするに...
- 相続発生から手続き完了までの流れ
そこで、相続人は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認をするか限定承認をするか、相続放棄をするかを選ばなければなりません(同法915条1項)。単純承認とは、被相続人の財産を普通に承継すること、限定承認とは被相続人の借金などの債務のうち被相続人の財産から承継した財産の限りにおいて払うこと、相続放...
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司法書士畠山 勇輔
Yusuke Hatakeyama
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埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
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