相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
民法は、形式的に相続人を規定しています。被相続人が遺書を残さなかった場合、またはその遺書に何かしらの不備があり無効になったとき、民法の規定に従う必要があります。
まず法定相続人は誰なのかということですが、民法の規定を見ると、被相続人の子(887条1項)、親などの被相続人の直系尊属・兄弟姉妹(889条1項)、配偶者(890条)が法定相続人になります。ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、892条)。
それでは、各相続人はどれくらいの割合で遺産をもらうことができるのでしょうか。言い換えると、民法は法定相続人の相続分をどのように定めているのでしょうか。
法定相続人が子と配偶者しかいなかったり、兄弟姉妹しかいなかったり、法定相続人といっても様々な組み合わせが世の中にはあることが考えられます。そこで民法は法定相続人の順位と相続分を定めています。
まず、被相続人の子は相続人になります。そして、配偶者も常に相続人になります。この点、子と配偶者は同順位であるといえます。それに対して、子(または孫)がいない場合に被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
このように考えると、
①相続人が子と配偶者の場合
②相続人が配偶者と被相続人の直系尊属の場合
③相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
となることがわかります。
そして、民法は①では子と配偶者はそれぞれ2分の1、②では配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1、③では配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります(900条1号〜3号)。なお、子や兄弟姉妹が複数人いるときは等分となります(同条4号)。例えば、子AとB、そして配偶者が相続人になったときに相続分はAが4分の1、Bが4分の1、配偶者が2分の1となります。
このようにして、法定相続人の相続分は決まります。
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