【司法書士が解説】山林を相続した場合にすべき手続き
被相続人から相続した財産の中に、山林があった場合には、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
本記事では、山林を相続した場合にすべき手続きについて司法書士の目線から解説します。
山林を相続した場合にすべき手続き
山林を相続した相続人は、以下の手続きを取る必要があります。
相続登記手続き
山林を相続した相続人には、不動産登記法に基づき自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります(不動産登記法76条の2)。
また、この義務に正当な理由なく違反すると、10万円以下の過料が課される可能性があります(不動産登記法164条)。
山林の相続登記手続きを行うために必要となる書類は、個別のケースによって異なるものの主に以下のものです。
■戸籍の証明書
相続登記の申請では、戸籍の証明書によって、①相続が開始したこと(土地・建物の所有者が死亡した事実)を証明するとともに、②法定相続人を特定する(他に相続人がいないことを証明する)必要があります。
■登記申請書
相続登記を法務局に申請するための書類です。
法務局のサイトで書式や記載例が入手できます。
■(遺産分割で相続するに至った場合)遺産分割協議書
遺言書がない場合などに、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容をまとめた書類です
■山林を相続する人の住民票
不動産登記には新たな所有者の住所も登記されるため、不動産を取得することになった相続人の住民票の写しなどの書類が必要になります。
■山林の固定資産評価証明書
相続登記の登録免許税を計算するために必要となります。
市町村長への届出
相続登記手続きとは別に、山林を相続した場合、被相続人が死亡した日(相続開始日)から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行わなければなりません。
また、遺産分割がなされていない状態であったとしても、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
厳密にいえば、届出の対象となる山林は「都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林」ですが、相続した山林が地域森林計画対象の森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局にお問い合わせをする必要があります。
まとめ
山林を相続した場合、相続登記と市町村長への届出が必要ですが、どちらも必要書類が多く、手続きが煩瑣です。
司法書士はたけやま法務事務所は、相続登記をはじめ、相続や登記に関するお悩みの方のご相談を承っております。
山林の相続をして、お困りの方は当事務所にご相談ください。
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