相続人の調査(戸籍収集)
■相続人の調査とは
被相続人が死亡すると、相続が開始されます。
そして相続が発生すると、相続財産について相続人間で遺産分割を行うことになります。
この遺産分割を行う前提として、遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成しますが、これには相続人全員の署名捺印が必要であり、相続人全員で行わなかった遺産分割は無効とされます。
そのため、遺産分割を有効に進めるためにも早い段階で相続人を調査し、確定させる必要があります。
■相続人の範囲
相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。
このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決定します。
被相続人の子どもが既に亡くなっている場合に代襲相続が発生したり、被相続人が独身で子どもや親、兄弟姉妹もいない場合などに行われる手続きが複雑になってしまうこともあるため、誰が法定相続人となるのかを確定させる際には注意が必要です。
■戸籍収集
相続人の調査を行うときには、被相続人の戸籍謄本を集めます。
戸籍謄本は、出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要となります。
取得には時間を要する場合があるため、戸籍謄本の取得は早めに取り掛かることをお勧めします。
また、戸籍謄本の請求のためには本籍地を管轄する市町村役場において、その本籍地と戸籍の筆頭者を特定しなければなりません。
本籍地が不明の場合、本人の本籍地の記載がある住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。
出生から死亡までの戸籍を調査、取得する際には、死亡が記載されている新しい戸籍から古い戸籍へと順を追って行いますが、死亡届を提出してから、戸籍に死亡した旨が反映されるまでにはある程度時間を要します。
そのため、すぐに戸籍の取得作業を行えない点には注意が必要です。
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