相続登記について(不動産を相続した場合の名義変更)
遺産相続の中で、被相続人の財産の中に土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義を変更する必要があります。より正確にいうと、相続により承継した不動産の登記を自己の名義に変更しなかった場合、第三者がその不動産を何らかの手段で手に入れたときに相続人は自らの所有権を主張することができない場合があるからです(民法177条参照)。
このように、現在の日本で不動産登記はほとんど所有権の主張と同義として扱われているのが現状です。最高裁判例の中には相続した不動産の所有権を登記なくして第三者に対して主張できるとした事例もありますが、特殊な事例ですので、確実に不動産の所有権を主張するためにはやはり不動産の登記をすべきということになろうかと思います。
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