遺言書と遺留分の関係
被相続人による遺言書が残されて、そしてその遺言が有効である場合、原則として遺言書が指定する割合・相続人・分割方法で遺産相続がなされます。これは遺言者(被相続人)の財産は遺言者の意思を最大限に尊重した結果の現れであると考えられますが、一定の場合には遺言通りの遺産相続とはならない場合が生じます。どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。
遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法1042条1項参照)。遺留分は被相続人死亡後の相続人の生活維持という意味を有しており、この点で遺言書といえども遺留分を配偶者や子(遺留分権利者)は有していることになります。
以上が、遺言書と遺留分の関係になります。まとめますと、遺言書記されている相続人の指定・相続分・分割方法は民法が定める遺留分と抵触しない限り有効になるという関係に立ちます。遺言書が遺留分に抵触していると、遺留分権利者は遺留分侵害額の請求を受遺者に対して行うことができ(民法1046条)、これがこじれてトラブルになる可能性も出てきます。いうなれば、遺言書にあらかじめ遺留分権利者に対して遺留分以上の相続分を指定すればこのようなトラブルは回避できることになります。
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