不動産を売買した時の名義変更
不動産には登記事項証明書(登記簿謄本)というものが必ずあり、不動産の住所や面積、所有者が記されています。不動産を売買した場合には、不動産の所有者が変わりますので、名義変更手続きを行わなければなりません。この名義変更手続きを所有権移転登記といいます。名義変更を怠っていると、後にトラブルに巻き込まれる可能性が高くなってしまうので、注意しましょう。名義変更には以下の書類が必要となります。
■売主側
・不動産の登記済み権利証
・固定資産税評価証明書
・印鑑証明書
・本人確認書類
■買主側
・印鑑証明書
・住民票
・本人確認書類
他にも書類が必要となる場合はあるので、事前の確認が必要です。
これらの必要書類を準備したら、登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出したら、一定期間経過後に名義変更が完了します。期間はだいたい1~2週間程度で登記簿謄本へ反映されます。
不動産の売買や登記に関しては法的知識が必要になります。無理に自分たちだけで行おうとせずに司法書士などの専門家に相談することで、トラブルなく迅速に手続きを終えることができます。
不動産登記でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご相談を承っております。
不動産登記の他にも、債務整理、相続・遺言、企業法務、会社・法人登記など様々な業務を取り扱っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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司法書士畠山 勇輔
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埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
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