相続登記に必要な書類
相続で被相続人の不動産を承継した際に、所有権の公示として登記が必要になります。
もっとも、相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますから、まずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。
一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例えば売買契約の売主と買主)が共同で申請すれば完了します(不動産登記法60条参照)。しかし、相続の場合は被相続人は死亡していますので、共同申請はできません。そこで、被相続人の不動産を承継した相続人は単独で申請することができます(同法62条)。
とはいうものの、登記官に「自分が承継人(相続人)です」と申述しても信用してもらえません。そこで、相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。
ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続が遺産分割協議により決定されたときは共同相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書を提出する必要があります。
以上が相続登記に必要な書類であります。
中には戸籍謄本など申請が煩雑なものもあります。そこで、司法書士に依頼するのも一考でしょう。
相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご相談を承っております。
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