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遺産の中に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書作成について

人が死亡した場合には、相続が生じ、被相続人が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利義務が、相続人に包括的に承継されます。

 

そして、遺産は、現金や預金などのように相続分に従って容易に分割できるものばかりではなく、不動産のように、分割が難しいものもあります。

そのため、遺産を全体としてみて、相続人の取り分が相続分に対応するように遺産分割協議を行って、遺産を分割することが多いです。

遺産分割協議で全員の合意が得られた場合には、合意の内容通りの遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印をします。

同書面は、不動産の相続登記手続きの際にも使うものとなります。

 

このページでは、遺産の中に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書作成についてご紹介します。

 

遺産の中に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書作成方法

 

不動産を含む遺産の遺産分割協議書を作成するに際しては、誰が、どの不動産を相続するのか明確にすることが重要となります。

分割の対象である不動産を特定する際には、土地に関しては、所在・地番・地目・地積、建物に関しては、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載して行うこととなります。

これらの記載は、不動産の登記における表題部の部分にも記載されています。

 

そのため、登記所が管理する登記記録で、不動産の表示を確認するために、「登記事項証明書」を取得して確認することとなります。

 

また、一棟・一筆の不動産のように、相続人間で分割しにくい財産に関しては、当該不動産を特定の相続人が単独して相続し、他の相続人に対しては、自身の財産から現金の支払いを行う分割方法があります。

このような分割のことを代償分割といいます。

不動産は共有状態にあるよりも、単独所有の状態にある方が、所有権の実行が容易であるため、共有状態を解消して、単独所有にした方が、基本的には望ましいといえます。

 

この場合、遺産分割協議書には「○○は前項の不動産を相続する代償金として、○○に対し、金○○円を支払う」といった記載をすることになります。

 

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以上のように、遺産分割協議書の作成に際しては、注意するべき事項が多くあり、これらの手続き、記載を適切に行わなければ、合意通りの遺産分割協議書が作成できていない可能性や、後に紛争が生じる危険性があります。

また、遺産分割協議書は不動産の登記を申請する際に必要となる書類でもあるため、自身が所有権を有する不動産の範囲や、その取得原因等について正確に記載していることが求められます。

司法書士などの法律の専門家に相談することで、遺産分割協議書の作成に関することはもちろんのこと、相続に関してのご不明点に対して法的な助言を受けることが期待できます。

 

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