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限定承認とは?メリット・デメリットなどわかりやすく解説

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことです。

借入金などマイナスの財産があるとわかっても、プラスの財産の範囲内で相続できるため、負債の負担を抱えなくて済むことがメリットです。

ただし、限定承認は相続人全員が行う必要があるなど、デメリットもあります。

この記事では、限定承認の基本とメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。

 

限定承認とはプラスの財産の範囲内で負債を承継する相続方法 

 

限定承認とは、相続をするときにプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。

 

プラスの財産の方が多い場合は、負債を差し引いた余剰分を相続として引き継げます。

マイナスの財産の方が多い場合は、プラスの財産を限度として引き継ぐため、プラスマイナス0になり、負債の負担を抱えなくて済むようになります。

 

限定承認のメリット

 

限定承認の一般的なメリットは、以下のとおりです。

 

  • マイナスの財産を背負わずに済む
  • プラスの財産を相続できる可能性がある
  • 先買権を利用して不動産を残せる

 

それぞれ詳しく解説します。

 

マイナスの財産を背負わずに済む

 

限定承認では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぎます。

 

プラスの財産:800万円

マイナスの財産:1,000万円

 

限定承認を利用すると、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐため、相続するのは「プラスの財産800万円+マイナスの財産800万円」でプラスマイナス0になり、相続財産は0円となる。

限定承認を利用すると、マイナスの財産の方が多くても、負債を背負わずに済むことがメリットです。

 

プラスの財産を相続できる可能性がある

 

プラスの財産の方が多い場合、マイナスの財産を差し引いた余剰分を相続できます。

遺産の中に借金など負債が含まれていると、すぐに相続放棄を考えてしまいがちです。

しかし、きちんと計算して全体を差し引きすると、プラスの財産の方が多いケースがあります。

被相続人が借金など負債を抱えていたとしても、プラスの財産を相続できる可能性があることもメリットです。

 

先買権を利用して不動産を残せる


限定承認に関連する先買権とは、相続した不動産が競売にかけられた場合に、その不動産を優先的に購入できる権利のことです。

 

限定承認をした相続人に認められる権利で、資金があれば不動産を残せるメリットがあります。

 

限定承認のデメリット

 

限定承認の一般的なデメリットは、以下のとおりです。

 

  • 相続人全員が行う必要がある
  • 手続きに手間や時間がかかる
  • みなし譲渡所得税がかかる可能性がある

 

それぞれ詳しく解説します。

 

相続人全員が行う必要がある

 

限定承認は相続放棄と違って、相続人一人だけが行うことはできません。

限定承認は相続人全員が行う必要があるため、気をつけましょう。

 

手続きに手間や時間がかかる

 

限定承認は、申述、公告、弁済など、必要な手続きが多く、手間や時間がかかります。

手続きが完了するまで、原則として相続財産には手を付けられないのもデメリットです。

 

みなし譲渡所得税がかかる可能性がある

 

限定承認に関連するみなし譲渡所得税とは、不動産を相続するときに課税される税金のことです。

限定承認で不動産を相続することになった場合、その不動産は相続開始時に時価で譲渡があったとみなされます。

不動産の取得時の価格と相続時の時価を比べて、相続時の時価の方が高い場合には、金額に応じてみなし譲渡所得税が課税されてしまうのです。

相続税とは別に税金が発生する可能性があるため、気をつけましょう。

 

まとめ

 

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を継承する相続方法です。

借入金などマイナスの財産があっても、原則としてプラスの財産の範囲内での相続になるため、経済的負担が少なくなることがメリットです。

ただし、限定承認は相続人全員が行う必要があったり、手続きに手間や時間がかかったりするデメリットもあります。

限定承認するべきか判断に悩んだときは、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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