公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言...
- 【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?
公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺...
- 遺言書と遺留分の関係
どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。 遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法...
- 遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、...
- 遺言書の検認手続き
また、公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続は必要ありません。よって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、検認が必要となります。検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合は、5万以下の過料が科せられる可能性があります。また、勝手に開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、...
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自己破産すると官報に...
■自己破産とは自己破産とは、財産などの不足によって支払い不能である場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事をいいます。自己破産の効果は、原則として本人にのみ帰属します。そのため家 […]

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借金の返済額を減らすための一般的な方法としては、債務整理が挙げられます。そして、債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。どの方法が最も自身に適しているかは、個別的事情によって異なってくるため、 […]

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独身の人が亡くなった...
■法定相続人の範囲法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利・義務を引き継ぐ人のことを指します。親族であれば誰でもいいわけではなく、法定相続人の範囲は決まっています。 ■被相続人の配偶者は常に相続人に […]

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会社登記とはそもそも、第三者に対して会社の情報を公示するためのものであるから、登記内容は正確でなければならず、会社の信用を得たり円滑な取引をしたりするために重要な役割を有しているといえます。 会社登記には以下の […]

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司法書士畠山 勇輔
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