公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言...
- 【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?
公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺...
- 遺言書と遺留分の関係
どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。 遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法...
- 遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、...
- 遺言書の検認手続き
また、公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続は必要ありません。よって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、検認が必要となります。検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合は、5万以下の過料が科せられる可能性があります。また、勝手に開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、...
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借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]

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相続登記に必要な書類
相続で被相続人の不動産を承継した際に、所有権の公示として登記が必要になります。もっとも、相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますから、まずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は […]

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預貯金を相続する場合...
銀行の実務ではある人が死亡したらその口座は凍結されます。正確にいうと、相続人の誰かが銀行に連絡した時点で、被相続人名義の銀行口座は凍結されます。そこで、まず相続人は銀行に出向く必要があります。しかしながら、ただ出向くだけ […]

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相続人申告登記の必要...
遺産分割協議が難航するなど、被相続人の死亡から3年以内に相続登記をするのが難しそうな場合には、相続人申告登記の利用を検討すべきです。今回は相続人申告登記の必要書類と、メリット・デメリットについて解説します。 相続人申告登 […]

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相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続 […]

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過払い金の時効が成立...
■過払い金とは過払い金とは、法律で定められている利息の上限を超えて支払った利息のことを指します。過払い金が発生する理由として、貸金業者が利息制限法という上限金利を超えた利息を設定したときに発生します。上限金利は借り入れ金 […]

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司法書士畠山 勇輔
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