公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言...
- 【司法書士が解説】公正証書遺言と遺留分、どちらが優先される?
公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは 、作成時に公証人が関与する、法的効力の高い遺...
- 遺言書と遺留分の関係
どのような場合かと言いますと、民法が規定している遺留分を有する人にはたとえ遺言書では財産を与えるということが書かれていなくても遺産を相続することになります。 遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法...
- 遺言書の作成方法
遺言書には、普通方式遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、作成方法も異なるため、遺言を残そうとする方の意思に沿ったものを自身で選択する必要があります。また、特別方式遺言として「危急時遺言」「隔絶地遺言」というものもありますが、ここでは、...
- 遺言書の検認手続き
また、公正証書遺言は、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続は必要ありません。よって、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に、検認が必要となります。検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合は、5万以下の過料が科せられる可能性があります。また、勝手に開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、...
当事務所が提供する基礎知識
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相続人申告登記はいつ...
相続人申告登記とは、「不動産の登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」と「自らがその相続人であること」を申し出ることです。相続登記の義務化に伴い、期限内に相続登記ができない相続人を救済するために、新しく作られた […]
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過払い金の時効が成立...
■過払い金とは過払い金とは、法律で定められている利息の上限を超えて支払った利息のことを指します。過払い金が発生する理由として、貸金業者が利息制限法という上限金利を超えた利息を設定したときに発生します。上限金利は借り入れ金 […]
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相続発生から手続き完...
相続の大まかな流れは民法が規定しています。 まず、相続はある人が死亡することによって開始します(民法882条)。この死亡した人のことを被相続人といいます。被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属 […]
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祖父や祖母の土地を孫...
相続について考えたとき、「孫に自分の所有している土地を相続してほしい」と希望する方もいるでしょう。しかし被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっているというような事情がない限り、基本的に孫は相続人になることができません。今 […]
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遺言書の検認手続き
遺言書を発見した場合、相続人であっても、勝手に封を開けることは法律上認められておらず(民法1004条)、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。 ■検認とは?検認とは、相続人に遺言書の存在・内 […]
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相続人の中に認知症の...
親族の誰かが死亡した場合、その死亡時から相続が生じます(民法882条、896条)。相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることをいいます。相続が生じた […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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