司法書士はたけやま法務事務所 > 相続 > 相続発生から手続き完了までの流れ

相続発生から手続き完了までの流れ

相続の大まかな流れは民法が規定しています。

 

まず、相続はある人が死亡することによって開始します(民法882条)。この死亡した人のことを被相続人といいます。被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属(被相続人の親など)・兄弟姉妹・配偶者が法定相続人となります(同法887条1項、889条1項、890条)。相続が開始したとき、相続人が被相続人の財産を承継します(同法896条)。

 

そもそも法定相続人であるけれども、被相続人は借金をしており、承継をしたくないということもあるでしょう。そこで、相続人は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認をするか限定承認をするか、相続放棄をするかを選ばなければなりません(同法915条1項)。単純承認とは、被相続人の財産を普通に承継すること、限定承認とは被相続人の借金などの債務のうち被相続人の財産から承継した財産の限りにおいて払うこと、相続放棄は自らが有している相続権を放棄することをいいます。
相続放棄をせずに、相続人になった場合、この時点では具体的に被相続人の財産のうちどの財産を誰が承継するかを決めていません。そこで、共同相続人の間で遺産分割協議をすることにより、遺産分割をすることができます(同法907条1項)。
これで遺産を各相続人に帰属したことになり、相続は完了したことになります。


以上が、一般的な相続の流れになります。

 

相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご相談を承っております。

相続の他にも、不動産登記、会社・法人登記、債務整理など様々な業務を取り扱っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

畠山司法書士

債務整理、相続のご相談、不動産登記、企業法務などでお役に立ちます。

司法書士はサービス業であると認識し、親切で丁寧な対応、分かりやすいご説明を心掛けております。

一人で悩まずお気軽にご相談ください。

司法書士
畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所属
  • 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号

事務所概要

名称 司法書士はたけやま法務事務所
代表者 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所在地 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F
TEL・FAX TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239
対応時間 平日 10:00~19:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)