遺言書 相続登記
- 相続登記に必要な書類
もっとも、相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますから、まずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は当該不動産にどのような権利を誰が有しているかを示すための公の書類です。 一般的な不動産の所有権移転登記では、この登記事項証明書を登記所に持っていき登記権利者と登記義務者(例...
- 預貯金を相続する場合の手続き(凍結口座の解除方法)
そこで、遺言書や遺産分割協議書を提出する必要があります。また、遺産分割協議が正当であることを裏付ける相続人全員の戸籍謄本・印鑑があれば銀行は預貯金債権の凍結を解除してくれるでしょう。 相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご...
- 遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときには遺産分割協議をしなくても遺言書に従って相続をすればいいわけです。しかし、遺言書がある場合でも具体的な分割方法が記されていなかった場合はやはり...
- 遺言書と遺留分の関係
被相続人による遺言書が残されて、そしてその遺言が有効である場合、原則として遺言書が指定する割合・相続人・分割方法で遺産相続がなされます。これは遺言者(被相続人)の財産は遺言者の意思を最大限に尊重した結果の現れであると考えられますが、一定の場合には遺言通りの遺産相続とはならない場合が生じます。どのような場合かと言い...
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
相続と聞いたら遺言書を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はこの遺言書には厳格な形式性が要求されます。そのため、遺言が無効になるケースも散見されます。そこで遺言書とはどのようなものかを含めて遺言書の種類と効力について見ていきましょう。 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法9...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、892条)。 それでは、各相続人はどれくらいの割合で遺産をもらうことができるのでしょうか。言い換えると、民法は法定相続人の相続分をどのように定めているのでしょうか。法定相続人が子と配偶者しかい...
当事務所が提供する基礎知識
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遺産分割協議が必要と...
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の財産・権利を誰が承継するのかを協議で決める遺産分割方法です(民法907条1項)。また、全ての相続人が参加しなければなりません。なぜ協議するのかというと、民法が具体的に誰に何を相続すべき […]
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【2024年4月実施...
被相続人の土地などの不動産を承継した場合、相続登記をする必要があります。相続登記とは亡くなった被相続人から相続人に土地の名義変更をすることです。これまで相続登記は義務ではありませんでしたが2024年4月1日からは義務化さ […]
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会社登記の種類
会社登記とはそもそも、第三者に対して会社の情報を公示するためのものであるから、登記内容は正確でなければならず、会社の信用を得たり円滑な取引をしたりするために重要な役割を有しているといえます。 会社登記には以下の […]
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相続登記に必要な書類
相続で被相続人の不動産を承継した際に、所有権の公示として登記が必要になります。もっとも、相続登記といっても、やはり一般的な登記に基づきますから、まずは登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。簡単にいうと、この書類は […]
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【司法書士が解説】任...
債務整理の手続きの一つである任意整理は、利息がカットされるため返済額が減らせたり、分割返済で月々の負担が軽くなったりするなどのメリットがあります。また、交渉する債権者が選べるため、持ち家を失わずに済む点も魅力といえます。 […]
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借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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