相続放棄が認められない・申述書が却下される事例とは
相続人は、被相続人の一身専属権以外の財産や権利・義務の一切を承継することができます。
被相続人の残した財産がマイナスで相続人が「遺産を承継したくない」と考えた場合、相続放棄をすれば承継せずにすみます。
今回は相続放棄が認められず、却下されるケースについて解説していきたいと思います。
相続放棄が認められない・申述書が却下ケースとは?
相続放棄の申述を行ったときに家庭裁判所が認めず、却下されるケースとして次のような場合が考えられます。
- 相続放棄の申述ができる期間が経過していたとき
- 単純承認したとき
具体的に解説していきましょう。
相続放棄の申述ができる期間が経過していたとき
相続人には、被相続人の相続財産の調査をして承継すべきなのか、それとも放棄するのかを考える期間が設けられています。
この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間の具体的な期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。
この期間を過ぎて相続放棄の申述をした場合、家庭裁判所から却下される可能性か高いでしょう。
相続放棄する前に被相続人の財産を処分した
相続放棄を行ったひとは、その相続に関してはじめから相続人ではなかったことになります。
そのため被相続人の財産を使ったときには「相続財産を承継した」とみなされて、相続放棄が認められない可能性があります。
また相続財産を使ったときだけでなく、被相続人の借金などの支払いをした場合も、「被相続人の債務を承継した」とみなされ、相続放棄ができないことも考えられます。
相続放棄のお悩みは司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください
相続放棄の申述は、家庭裁判所が却下すべきことが明らかでない限り受理されるべきという考え方があるので、申立てを行えば基本的に認められます。
今回紹介した、「熟慮期間をすぎてしまったとき」や「被相続人の相続財産の処分」に関しても、状況によって相続放棄が認められる場合もあります。
司法書士はたけやま法務事務所は、相続放棄をはじめ相続に関するお悩みの方のご相談を承っております。
事務所を構えているさいたま市を中心に埼玉県にお住まいの方のご相談を承っておりますので、お困りの方は当事務所にご相談ください。
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