検認 遺言書
- 相続登記に必要な書類
ただし、不動産の相続が被相続人の遺言書により決定されたときはその遺言が有効であることの家庭裁判所からの検認書(自筆証書遺言の場合。民法1004条1項参照)を、不動産の相続が遺産分割協議により決定されたときは共同相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書を提出する必要があります。 以上が相続登記に必要な書類であ...
- 預貯金を相続する場合の手続き(凍結口座の解除方法)
そこで、遺言書や遺産分割協議書を提出する必要があります。また、遺産分割協議が正当であることを裏付ける相続人全員の戸籍謄本・印鑑があれば銀行は預貯金債権の凍結を解除してくれるでしょう。 相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご...
- 遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときには遺産分割協議をしなくても遺言書に従って相続をすればいいわけです。しかし、遺言書がある場合でも具体的な分割方法が記されていなかった場合はやはり...
- 遺言書と遺留分の関係
被相続人による遺言書が残されて、そしてその遺言が有効である場合、原則として遺言書が指定する割合・相続人・分割方法で遺産相続がなされます。これは遺言者(被相続人)の財産は遺言者の意思を最大限に尊重した結果の現れであると考えられますが、一定の場合には遺言通りの遺産相続とはならない場合が生じます。どのような場合かと言い...
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
相続と聞いたら遺言書を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はこの遺言書には厳格な形式性が要求されます。そのため、遺言が無効になるケースも散見されます。そこで遺言書とはどのようなものかを含めて遺言書の種類と効力について見ていきましょう。 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法9...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、892条)。 それでは、各相続人はどれくらいの割合で遺産をもらうことができるのでしょうか。言い換えると、民法は法定相続人の相続分をどのように定めているのでしょうか。法定相続人が子と配偶者しかい...
当事務所が提供する基礎知識
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祖父や祖母の土地を孫...
相続について考えたとき、「孫に自分の所有している土地を相続してほしい」と希望する方もいるでしょう。しかし被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっているというような事情がない限り、基本的に孫は相続人になることができません。今 […]
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借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]
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夫婦共有名義の不動産...
マイホームを購入する場合、夫婦の共同ローンを組もうと思ったら、不動産を夫婦の共有名義にします。不動産を夫婦の共有名義にした場合、持ち分の割合は住宅ローンの借り入れる割合に合わせることが一般的とされています。2020年に厚 […]
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預貯金を相続する場合...
銀行の実務ではある人が死亡したらその口座は凍結されます。正確にいうと、相続人の誰かが銀行に連絡した時点で、被相続人名義の銀行口座は凍結されます。そこで、まず相続人は銀行に出向く必要があります。しかしながら、ただ出向くだけ […]
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【司法書士が解説】公...
公正証書遺言の内容がどうであっても、遺留分は請求できます。遺留分は、法律により定められた、相続人が必ず相続することができる割合のことだからです。この記事では、公正証書遺言と遺留分、どちらが優先されるのか、理由を司法書士が […]
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会社登記の種類
会社登記とはそもそも、第三者に対して会社の情報を公示するためのものであるから、登記内容は正確でなければならず、会社の信用を得たり円滑な取引をしたりするために重要な役割を有しているといえます。 会社登記には以下の […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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