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自己破産による借金問題の解決

複数の金融機関等から借金があり返済が滞っている、借金がなかなか減らずに困っている、返済ができないために家を手放さなければならないかもしれない、このように借金問題でお困りの方は多くいます。このような借金問題を解決するために、裁判所が介入しない手続きとして任意整理、裁判所が介入する手続きとして自己破産手続きや、個人再生手続きがあります。

自己破産は、自己の財産や生活に大きな制限を課してしまうため、任意整理、個人再生手続きを検討した後に、自己破産を検討することをお勧めします。

 

自己破産は、任意再生や個人再生とは異なり、借金の返済計画を立てるのではなく、借金の返済が不可能になった場合に、免責制度を用いて再出発を図ることを目的とします。この際、債務者の財産を金銭に換えて債権者に公平に分配します。そのため、家や車などの自己の所有財産は手放さなければなりません。


もっとも、自己破産をすることで、債権者からの取り立てや訴訟提起が停止するため、平穏な生活を取り戻すことができるなどのメリットもあります。

 

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畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
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