借金問題に関する基礎知識や事例

借金問題は、一般的なイメージとしては、弁護士に依頼して訴訟手続きを行ってもらうことをイメージされる方が多いかと思われます。

しかし、司法書士でも、借金問題を取り扱うことが可能な場合があります。
そして、その基準は、法律に定められた明確なものです。
以下に、それらを紹介していきます。

まず、司法書士法3条6項本文によると、「簡易裁判所における次に掲げる手続きについて代理すること」が司法書士の業務として規定されています。
その「次に掲げる手続き」には、
・民事訴訟法の手続きであって、訴訟の目的の額が140万円を超えないもの
・支払督促の手続きであって、訴訟の目的の額が140万円を超えないもの
・それに伴う証拠保全、民事保全手続き
・民事調停の手続きであって、調停を求める事項の額が140万円を超えないもの
・少額訴訟債権執行の手続きであって、請求の額が140万円を超えないもの
があります。
また、同条7項においては、このような紛争について、相談に応じ、仲裁事件の手続きを行い、裁判外において当事者間での和解を代理することが、司法書士の業務として規定されています。

したがって、ポイントは、「司法書士が紛争手続において扱える金額は140万円以下のものに限られる」ということです。
例えば、借金自体がそれほど高額でない場合や、過払い金が発生していてその額が140万円以下である場合などが考えられます。

もっとも、司法書士が代理できるのは第一審に限られることにも注意が必要です。

借金問題は司法書士はたけやま法務事務所におまかせください。

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