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自己破産すると官報に載る!?他人にバレる可能性とは

■自己破産とは
自己破産とは、財産などの不足によって支払い不能である場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事をいいます。
自己破産の効果は、原則として本人にのみ帰属します。そのため家族の財産は処分されません。
自己破産の条件は、支払い不能状態であること、免責不許可事由にあたらないこと、非免責債権でないこと、この3つです。
また、自己破産に要する期間は、その種類によっても異なりますが、おおよそ6か月から1年程度が目安とされています。

具体的には裁判所の申し立て前までに半年、申し立てから免責されるまでで半年かかります。

 

■官報への掲載
破産手続きを行う中で、官報による公告が行われます。
官報に掲載される機会は大まかに2回あります。

具体的には、破産手続開始の時と、手続きが終了したときもしくは免責許可決定がなされた時です。
この官報公告は、破産する本人の債権者(例:お金を貸している人)が、手続きに関与できる機会を提供するという目的の下で行われています。

このように、自己破産手続きの中で官報には本人の氏名や住所が掲載されます。
自己破産によって借金の支払いが免除される一方で、官報に掲載されることを大きなデメリットととらえる方も多くいると思います。
しかし、官報を常に確認している人はそう多くはいません。
そのため、周りの人に自分が自己破産したことを知られるリスクは非常に低いことが予想されます。

 

■自己破産に係る費用
自己破産の申し立てをする流れの中で、収入印紙代1500円や、上記で説明した官報公告費1万円程度、管財事件の場合には破産管財人の報酬などの費用が必要となります。

 

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