祖父や祖母の土地を孫が相続する方法はある?
相続について考えたとき、「孫に自分の所有している土地を相続してほしい」と希望する方もいるでしょう。
しかし被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっているというような事情がない限り、基本的に孫は相続人になることができません。
今回は、祖父母が孫に土地を相続させる方法があるのか解説していきたいと思います。
被相続人の孫は土地を相続できるのか
被相続人の孫は、特別な事情をのぞき相続人ではないので財産を相続することはできません。
養子縁組で養子にすれば、実子と同等の扱いになるので相続人になることはできますが、特定の財産を相続させたい場合には遺言書で財産の指定を行うなど別途対応が必要になります。
また、養子縁組を行うには孫の同意、孫が15歳未満の場合には両親などの法定代理人の同意が必要です。
孫の身分のまま土地を承継してもらう方法はあるのでしょうか。
孫に土地を遺贈する
祖父や祖母が持つ特定の土地を孫に承継させたい場合、遺言書で遺贈することが考えられます。
遺贈とは相続人以外のひとに被相続人の相続対象となる財産を残すことをいい、遺贈を受けた者のことを受遺者といいます。
遺言書は財産の所有権を持つ被相続人の最期の意思表示なので、遺産分割協議や法定相続よりも優先されます。
そのため相続人以外にご自身の土地などの財産を残したいひとがいる場合には、遺言書で遺贈すると良いでしょう。
また、特定の財産を承継させたいと考えた場合には、具体的に誰にどのような財産を遺贈するのか明確に記載しておくことが大切です。
生前贈与を利用する
特定の土地を孫に残したいと考えた場合、ご自身が亡くなる前に生前贈与を行うのもひとつの方法です。
遺贈の場合、受遺者にあたるひとによって遺贈を放棄される可能性があります。
しかし、生前贈与の場合、贈与する側と、贈与される側の合意がなければ契約が成立しません。
土地を贈与する前に祖父母の口から「なぜ土地を残したいのか」をきちんと説明し、孫に理解してもらったうえで契約を結ぶので、放棄される可能性が低くなります。
相続のお悩みは司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください
今回は、祖父母が孫に土地を残したい場合、どのような対応があるのか紹介しました。
司法書士はたけやま法務事務所は、相続に関するお悩みの方のご相談を承っております。
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
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