独身の人が亡くなったら法定相続人は誰になる?
■法定相続人の範囲
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利・義務を引き継ぐ人のことを指します。
親族であれば誰でもいいわけではなく、法定相続人の範囲は決まっています。
■被相続人の配偶者は常に相続人になる
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
ここでいう配偶者は、法律上婚姻関係がある人のことを指します。
したがって、事実婚や内縁の夫や妻は、法律上の夫婦関係ではないので相続人になることはできません。
■被相続人の子供は相続人になる
被相続人の子供は相続人になります。
本来相続人となる子供が亡くなっている場合には、被相続人の孫等の直系卑属が引き継ぐことになります。
なお、直系卑属とは被相続人の直系の子孫のことをいいます。
また、養子であっても養子縁組をした時点で、実子と同様、嫡出子扱いとなるので、養子は相続人になります。
■被相続人に子供がいない場合直系尊属が相続人になる
被相続人に子供や直系卑属がいない場合には、存命中の直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、被相続人より前の世代の直系血族を指します。具体的にいうと、被相続人の父母や祖父母等が考えられます。
直系尊属が相続人になる場合、被相続人に親等が近い人が相続人になります。
例えば、被相続人の父と祖父母が存命の場合、被相続人の父は一親等、祖父母は二親等になるため、父だけが相続人になり、祖父母は相続人にはなりません。
■被相続人に子供も直系尊属もいない場合兄弟姉妹が相続人になる
被相続人に子供や孫等の直系卑属、父母等の直系尊属のいずれもいないときには、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人より前に兄弟姉妹が亡くなっている等の事情がある場合には、被相続人からみて甥や姪までは相続権を引き継ぐことができます。
被相続人が独身の場合の相続人はどうなるのか
被相続人が独身で子供がいない場合、被相続人の父母等、直系尊属が存命であれば、その父母等が相続人なります。
そして、これらの直系尊属がすでに亡くなっている等の場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人が事実婚の場合、法定相続人はどうなるのか
被相続人と事実婚をしているパートナーについては、相続人になることができません。
長年一緒に暮らし、周囲から夫婦同然の扱いを受けていたとしても、婚姻届を出していない以上、法律上の「配偶者」として認められないのです。
被相続人とパートナーとのあいだの子供については、認知の有無により相続人になるかどうかが異なります。
被相続人が女性の場合、その子を出産しているので基本的に特別な手続きを経ずに、子供はその女性の相続人になります。
一方で被相続人が男性の場合、認知していれば、法律上の父親となるのでパートナーとのあいだの子供は相続人になることができます(認知が無ければ相続人として扱われないことになります)。
なお、認知は被相続人が存命中に手続きを行うほか、遺言書によって認知することも可能です。
被相続人に離婚歴がある場合、法定相続人はどうなるのか
被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者とその間の子供は相続人になれるのでしょうか。
元配偶者に関しては、離婚によって婚姻関係が解消されているので、相続人になることができません。
一方、子供に関しては、夫婦が離婚したことで法律上の親子関係がなくなるわけではありませんから、当然に相続人になることができます。
また、元配偶者が再婚して、再婚相手と普通養子縁組をしたとしても、被相続人との親子関係は維持されたままなので、養親・実親、どちらも相続人になることができます。
ただし、少ないケースですが何か事情があり、特別養子縁組を組んでいた場合には、被相続人との法律上の親子関係が解消されるため、実親の相続人になることはできません。
相続でお困りの際は司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください
今回は法定相続人について確認していきました。
法定相続人をしっかり把握することは、その後の相続の手続きにおいて、かなり重要なことです。間違っている場合は相続の手続きを進めることができなくなります。
司法書士はたけやま法務事務所は相続放棄や遺言書の作成、相続登記等、相続についての相談を承っております。
埼玉県のさいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心に承っておりますので、お困りの際は、ぜひ一度ご連絡ください。
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