相続放棄と限定承認の違い
限定承認と相続放棄はともに相続財産の承継を制限するような制度ですが、内容面でも手続き面でも異なるところがあります。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態です(民法922条)。
それに対して、相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶する行為です(民法938条)。
一般的に、限定承認も相続放棄も被相続人が借金などの債務を負ったまま死亡し、相続人が承継された債務を負わなければならなくなった場合に用いられることが考えられます。しかし、相続財産がプラスかマイナスか疑問の場合は限定承認を、明らかにマイナスの場合は相続放棄をした方がいいと考えられています。内容的にはここに両制度の違いがあります。
また、相続放棄をするには相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述することでなされます(民法938条)。この点、他の相続人が同意しなければならないということはありません。あくまで個人的に相続放棄をすることができるのです。それに対して、限定承認は共同相続人の全員が共同して行わなければなりません(民法923条)。また、限定承認をするには家庭裁判所に相続財産の目録を作成し、限定承認をする旨を申述しなけばなりません(民法924条)。
総じて、相続放棄が個人でなせるため簡易ですが、限定承認は共同相続人全員のコンセンサスが必要となる点で相対的に困難のように思われます。しかし、相続放棄をしてしまったら被相続人からの財産を承継できないことは確実になります。被相続人の愛車など思い入れのある遺産を棄てないチャンスを限定承認は秘めていることになります。
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