相続人申告登記はいつから始まる?どんな場合に行うべき?
相続人申告登記とは、「不動産の登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」と「自らがその相続人であること」を申し出ることです。
相続登記の義務化に伴い、期限内に相続登記ができない相続人を救済するために、新しく作られた制度です。
この記事では、相続人申告登記はいつから始まるのか、どんな場合に行うべきかを解説します。
相続人申告登記は2024年4月1日から始まる
相続人申告登記は、2024年4月1日から始まります。
相続人申告登記が新たに始まる背景には、相続登記の義務化があります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記はこれまで任意でしたが、2024年4月1日から義務化されます。
自分が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、登記をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
しかし、相続登記をするには、遺産分割協議の実施や書類の準備など、するべきことがたくさんあります。
相続人申告登記は、相続登記を期限内にするのが難しい人を救済するための制度です。
相続人申告登記は各相続人がそれぞれ単独で申告でき、複雑な手続きなどもありません。
相続人申告登記をすると、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるため、期限を過ぎても過料の支払い義務を免れる(※)ことがメリットです。
※相続登記の義務は残ります。相続人申告登記をしても、後から必ず相続登記をしなくてはなりません。
相続人申告登記は相続登記が期限内に間に合いそうにない場合に行う
相続人申告登記は、基本的に相続登記が期限内に間に合いそうにない場合に行うものです。
相続人申告登記自体は義務ではありませんが、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。
相続登記には期限があり、守らないと罰則が課される可能性があります。
相続登記の準備や手続きが難航しそうなときは、とりあえず相続人申告登記をすることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなしてもらえます。
不動産の相続人となることが決定した時点や、遺産分割協議の合意に時間がかかりそうな場合に活用できる制度といえるでしょう。
まとめ
相続人申告登記は、2024年4月1日から始まります。
この日から相続登記が義務化されるため、期限内に相続登記をするのが難しい相続人を救済するために、新しく作られた制度であるといえます。
相続人申告登記は、基本的に相続登記が期限内に間に合いそうにない場合に行うものです。
新たに始まる相続人申告登記や、相続登記の義務化に関するご相談は、専門家である司法書士にするのがおすすめです。
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