登記業務に関する基礎知識や事例

司法書士法3条には、司法書士の業務内容が規定されており、
・登記に関する手続きについて代理すること
・法務局に提出する書類を作成し、提出すること
等が、1~3項に規定されています。

登記業務は、司法書士の業務の最たるものであり、特に取扱いの件数の多いものです。
登記を大きく分けると、①不動産に関する登記、②会社に関する登記の二つに分けられます。

不動産登記とは、土地や建物を購入したり、新築した際に、自分が所有権者である旨を対外的に表示するためにするものです。一般的には、「土地の名義」のような言葉で知られているものです。
土地を買ったり、抵当権を設定したりしたときには速やかに登記手続きをすることで、権利関係に関する法的トラブルを避けることができます。

会社に関する登記とは、会社に関する重要な情報が記録されているものです。
会社の経営者にとっての会社に関する登記は、一般人に対する不動産の登記の関係と異なり、常に密接な関わりのあるものといえます。
まず、そもそも会社を設立する時点で設立登記をしなければなりません。
その他にも、会社の代表者に関する情報が登記事項とされていたり、役員の就任・退任の際にも登記をしなければならないこととされていたりしており、これを放置することは、会社に対する損害を生じさせる原因にもなり得ます。
このようなことを避けるためにも、会社に関する登記は速やかに行う必要があります。
登記に関してお困りの際は、お気軽に司法書士はたけやま法務事務所にご連絡ください。

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畠山司法書士

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司法書士
畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
所属
  • 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号

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