相続放棄 法定相続人
- 相続発生から手続き完了までの流れ
被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属(被相続人の親など)・兄弟姉妹・配偶者が法定相続人となります(同法887条1項、889条1項、890条)。相続が開始したとき、相続人が被相続人の財産を承継します(同法896条)。 そもそも法定相続人であるけれども、被相続人は借金をしており、承継をしたくないと...
- 相続放棄と限定承認の違い
限定承認と相続放棄はともに相続財産の承継を制限するような制度ですが、内容面でも手続き面でも異なるところがあります。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続形態です(民法922条)。それに対して、相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶する行...
- 相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続財産が明らかにマイナスの場合には相続放棄がなされることが多いようです。相続放棄をしようとするに...
- 遺言書と遺留分の関係
遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法1042条1項参照)。遺留分は被相続人死亡後の相続人の生活維持という意味を有しており、この点で遺言書といえども遺留分を配偶者や子(遺留分権利者)は有しているこ...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
まず法定相続人は誰なのかということですが、民法の規定を見ると、被相続人の子(887条1項)、親などの被相続人の直系尊属・兄弟姉妹(889条1項)、配偶者(890条)が法定相続人になります。ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、89...
当事務所が提供する基礎知識
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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