配偶者 法定相続分
- 遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
というのは、民法は法定相続分として相続人が継承できる遺産の割合は規定していますが、「配偶者は不動産を継承せよ」などとは書いていないからです。 では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときに...
- 遺言書と遺留分の関係
遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や子(子がいない場合は直系尊属)に対して与えられた遺産の「最低限の取り分」ということになります(民法1042条1項参照)。遺留分は被相続人死亡後の相続人の生活維持という意味を有しており、この点で遺言書といえども遺留分を配偶者や子(遺留分権利者)は有しているこ...
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
とはいうものの、たとえ遺言書が有効であったとしても、兄弟姉妹以外の相続人(子や配偶者、直系尊属)に対しては「最低限の取り分」である遺留分(民法1042条1項)があり、遺留分にあたる遺産は必ず相続されなければなりません。遺言の効果としては、遺産が指定した分に相続人に帰属することになりますが、遺言書に詳しく定めていな...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
まず法定相続人は誰なのかということですが、民法の規定を見ると、被相続人の子(887条1項)、親などの被相続人の直系尊属・兄弟姉妹(889条1項)、配偶者(890条)が法定相続人になります。ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、89...
- 相続発生から手続き完了までの流れ
被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属(被相続人の親など)・兄弟姉妹・配偶者が法定相続人となります(同法887条1項、889条1項、890条)。相続が開始したとき、相続人が被相続人の財産を承継します(同法896条)。 そもそも法定相続人であるけれども、被相続人は借金をしており、承継をしたくないと...
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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