預貯金を相続する場合の手続き(凍結口座の解除方法)
銀行の実務ではある人が死亡したらその口座は凍結されます。正確にいうと、相続人の誰かが銀行に連絡した時点で、被相続人名義の銀行口座は凍結されます。そこで、まず相続人は銀行に出向く必要があります。
しかしながら、ただ出向くだけでは銀行は預貯金の凍結を解除するとは考え難いです。というのは、銀行が負っているのはあくまでも被相続人に対する預貯金債務であり、本当に「相続人と名乗る人」が相続人かどうかは確定できないわけです。もし相続人でない人に預貯金を与えてしまったら銀行は二重弁済を負う可能性も出てくるわけです。
そこで、相続人が被相続人も預貯金口座の凍結を解除する場合には自分が本当に相続人であることを証明するような書類を持っていく必要があることになります。
具体的には、被相続人の戸籍謄本、死亡した旨の診断書、キャッシュカード・通帳を持っていくことで、被相続人の関係者であることは銀行側に伝わります。しかしながら、これだけでは預貯金債権の相続人なのかは判然としません。
具体的に預貯金債権のうちどの割合が相続人自身の相続分なのかを確定される必要があります。そこで、遺言書や遺産分割協議書を提出する必要があります。また、遺産分割協議が正当であることを裏付ける相続人全員の戸籍謄本・印鑑があれば銀行は預貯金債権の凍結を解除してくれるでしょう。
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
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- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
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