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遺言書の種類とそれぞれの効力

相続と聞いたら遺言書を思い浮かべる人も多いと思いますが、実はこの遺言書には厳格な形式性が要求されます。そのため、遺言が無効になるケースも散見されます。そこで遺言書とはどのようなものかを含めて遺言書の種類と効力について見ていきましょう。

 

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります(民法967条)。しかしながら、3つの種類の遺言書があるといってもその内容と効果はさほど変わりません。遺言書が3種類あるのは被相続人の意思の厳格な尊重を果たすためであるからです。
まず自筆証書遺言とは、文字通り遺言者(被相続人)が自筆で書いた遺言書になります。この遺言書が有効となるためには遺言者がその全文・日付・氏名を自筆し、これに印を押す必要があります(民法968条1項)。なお財産目録を遺言書に添付する際には自筆でなくても遺言書は無効にはなりません(同条2項)。

 

次に公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口授をもとに公正証書として作成する遺言書になります。自筆証書遺言は簡単ではあるけれども、紛失する可能性や変造される可能性があります。それに対して公正証書遺言はそのような心配をしなくてもいいわけです。公正証書遺言が有効となるためには民法969条に規定されている方式に従わなければなりません。

①証人2人以上の立ち会いがあること(1号)、②遺言書が公証人に遺言の趣旨を口授すること(2号)、③公証人が遺言者の口述を筆記した文を遺言者および証人に読み聞かせたり閲覧させること(3号)、遺言者と証人が署名・捺印をすること(4号)、⑤公証人が正しい手続きを踏んだものであることを記し署名・捺印をすること(5号)が要件となります。

 

最後に秘密証書遺言とは、遺言者が封じた遺言書を公証人が公証したものです。この秘密証書遺言は民法970条1項に定めてある方式に則って行わなければなりません。まず、①遺言者がその証書に署名・捺印をして(1号)、②その証書を封じ証書と同じ印で封印すること(2号)、③遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述すること(3号)、そして④公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載した後署名・捺印をすることが必要になります。
遺言書には①相続人になりうる人(推定相続人)のうち、被相続人に対して虐待や侮辱を加えるなど非礼なことをした人を相続人から排除すること(民法893条)、②相続分に関してその指定および指定の委託(民法902条)、特別受益者の相続分に関する指定(民法903条3項)、③遺産の分割に関して分割方法の指定および指定の委託(民法908条)をすることができます。

つまり、被相続人にはかなり広範な自由な裁量があると言えるでしょう。とはいうものの、たとえ遺言書が有効であったとしても、兄弟姉妹以外の相続人(子や配偶者、直系尊属)に対しては「最低限の取り分」である遺留分(民法1042条1項)があり、遺留分にあたる遺産は必ず相続されなければなりません。
遺言の効果としては、遺産が指定した分に相続人に帰属することになりますが、遺言書に詳しく定めていなかった場合は遺産分割協議を行う必要があろうかと思われます。

 

以上が遺言書の種類とその効力ということになります。3種類の遺言書はどれも遺言書として同じ効力を有していますが、手続きの煩雑さが異なります。一般的に、複雑な手続きを必要とする遺言書の方が時間的・経済的なコストはかかりますが、遺言者としての意思を確実に反映させたいのならば自筆証書遺言は避けた方がいいかもしれません。また、自筆遺言証書の場合は、遺言が見つかったらすぐに家庭裁判所に提出する必要があります(民法1004条1項)のでこの辺りも注意しなければならないです。

 

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