新築で不動産を購入した場合の登記
不動産を購入した際にされうる登記には2種類あります。所有権保存登記と所有権移転登記です。所有権移転登記は、誰か不動産持ち主との間で売買や贈与が行われ、所有者が移転した場合にされる登記です。そのため、新築で不動産を購入した場合など、まだ誰も所有していない不動産を新しく登記する場合には所有権保存登記を行います。
たとえば、新築一戸建てを購入した場合、まずは建物表題登記をします。これは建物を新築したときや未登記の建物を購入したときに義務として行わなければならないため、怠ると罰則が科されます。その後、建物の所有権保存登記を行います。また、建売住宅を購入した場合、土地の名義人は建売会社となっているため、土地に関しては所有権移転登記をする必要があります。
加えて、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、当該住居を担保とする抵当権が設定されるはずなので、抵当権設定登記も必要です。
以上のように新築で不動産を購入した場合、しなければならない登記手続きが多くあります。どれも種類の異なるもので、専門知識が無い状態で手続きを進めようとすると、手続きを間違えたり、忘れたりするおそれもあります。登記不備によるトラブルを防止するためにも、登記手続きは司法書士などの専門家へ依頼することをお勧めします。
不動産登記でお困りの際には、司法書士はたけやま法務事務所にご相談ください。当事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、上尾市、越谷市を中心にご相談を承っております。
不動産登記の他にも、債務整理、相続・遺言、企業法務、会社・法人登記など様々な業務を取り扱っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
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- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
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