法定 相続分 割合
- 遺産分割協議が必要となる相続のケースとは
というのは、民法は法定相続分として相続人が継承できる遺産の割合は規定していますが、「配偶者は不動産を継承せよ」などとは書いていないからです。 では逆に遺産分割協議が不要な場合はどのような場合かというと、具体的な財産の承継先が記されている遺言書がある場合です(指定分割)。遺言書が存在し、そして有効なものであるときに...
- 遺言書と遺留分の関係
被相続人による遺言書が残されて、そしてその遺言が有効である場合、原則として遺言書が指定する割合・相続人・分割方法で遺産相続がなされます。これは遺言者(被相続人)の財産は遺言者の意思を最大限に尊重した結果の現れであると考えられますが、一定の場合には遺言通りの遺産相続とはならない場合が生じます。どのような場合かと言い...
- 相続人は誰になるの?法定相続人と順位について
まず法定相続人は誰なのかということですが、民法の規定を見ると、被相続人の子(887条1項)、親などの被相続人の直系尊属・兄弟姉妹(889条1項)、配偶者(890条)が法定相続人になります。ただし、法定相続人が被相続人を殺した、強迫により遺言書を作らせたなどを行なった場合は相続人となることはできません(891、89...
- 預貯金を相続する場合の手続き(凍結口座の解除方法)
具体的に預貯金債権のうちどの割合が相続人自身の相続分なのかを確定される必要があります。そこで、遺言書や遺産分割協議書を提出する必要があります。また、遺産分割協議が正当であることを裏付ける相続人全員の戸籍謄本・印鑑があれば銀行は預貯金債権の凍結を解除してくれるでしょう。 相続でお困りの際には、司法書士はたけやま法務...
- 相続放棄を行うには
つまり、他の相続人は相続放棄をした人を除いた共同相続人間の相続分で相続を行うことになります。 相続放棄をいつしてもいいのかというと、そんなことはありません。前述したように、共同相続人・被相続人の債権者(相続債権者)の利害も関係するため一定の期間を設けることが妥当であると考えられます。そこで、相続人は自分が相続人に...
- 遺言書の種類とそれぞれの効力
遺言書には①相続人になりうる人(推定相続人)のうち、被相続人に対して虐待や侮辱を加えるなど非礼なことをした人を相続人から排除すること(民法893条)、②相続分に関してその指定および指定の委託(民法902条)、特別受益者の相続分に関する指定(民法903条3項)、③遺産の分割に関して分割方法の指定および指定の委託(民...
- 相続発生から手続き完了までの流れ
被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属(被相続人の親など)・兄弟姉妹・配偶者が法定相続人となります(同法887条1項、889条1項、890条)。相続が開始したとき、相続人が被相続人の財産を承継します(同法896条)。 そもそも法定相続人であるけれども、被相続人は借金をしており、承継をしたくないと...
当事務所が提供する基礎知識
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相続人の中に認知症の...
親族の誰かが死亡した場合、その死亡時から相続が生じます(民法882条、896条)。相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で同人に帰属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることをいいます。相続が生じた […]
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借金の時効について
借金も契約上の債権ですので、一定期弁済の請求や差押えなどをしていないと消滅時効にかかり、借金も消滅します。消滅時効は、①「権利を行使することができることを知った時」から5年、②「権利を行使することができる時」から10年の […]
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遺産分割協議が必要と...
遺産分割協議とは、文字通り被相続人の財産・権利を誰が承継するのかを協議で決める遺産分割方法です(民法907条1項)。また、全ての相続人が参加しなければなりません。なぜ協議するのかというと、民法が具体的に誰に何を相続すべき […]
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相続発生から手続き完...
相続の大まかな流れは民法が規定しています。 まず、相続はある人が死亡することによって開始します(民法882条)。この死亡した人のことを被相続人といいます。被相続人が遺言を書いていない場合は被相続人の子・直系尊属 […]
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相続放棄を行うには
相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶することです。まさに読んで字の如くという感じですね。相続放棄はどういう場合になされるかというと、例えば被相続人が借金をしていたりして債務を負っており、相続 […]
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相続財産の使い込みを...
相続財産は、被相続人が死亡した際に、全てがすぐに相続人が利用できるようになるわけではありません。例えば、被相続人が銀行などに預けていたお金である預貯金債権は、遺産分割の対象です。遺産分割の前であっても、相続人は一定額につ […]
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- 司法書士
- 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ)
- 所属
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- 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
事務所概要
名称 | 司法書士はたけやま法務事務所 |
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代表者 | 畠山 勇輔(はたけやま ゆうすけ) |
所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3 三協大門町ビル4F |
TEL・FAX | TEL:050-3628-6873 / FAX:048-782-7239 |
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定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |