借金の返済額を減らす方法
借金の返済額を減らすための一般的な方法としては、債務整理が挙げられます。そして、債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。どの方法が最も自身に適しているかは、個別的事情によって異なってくるため、以下では上記の3つを詳しく説明していきます。
■任意整理
任意整理は、現状の支払いでは厳しく完済は難しいかもしれないが、条件を緩和できれば完済できるような場合に有効な手段です。任意整理とは、貸金業者と交渉して、利息をカットし、借金の元本のみを3年から5年程度で返済する旨の和解をし、それに従って毎月返済していくことで、借金を整理する手続きです。ほとんどの場合で、利息をカット又は利息を軽減することができるため、大きく返済額を減らすことができます。
また、個人再生や自己破産ほどのデメリットは生じず(手続き後5~7年ほどはクレジットカードの作成や新たな借入れが制限される程度です。)、時間をかけて返済できるようであれば、任意整理を選択することをお勧めします。任意整理は、どんな理由の借金でも可能です。また、家族や職場に内緒できることもメリットといえるでしょう。
■個人再生
個人再生は、借金の全額を返還することは困難だが、住宅などの処分されたくない財産を所有している、または、自己破産をすると職業を継続することができなくなる場合に、有効な手段です。個人再生とは、住宅等の高価な財産を維持したまま、大幅に減額された借金(任意整理と異なり、元本のカットも可能です。)を3年程度で返済していく手続です。
減額額の程度は、借金の額、財産、収入等によって異なります。自己破産とは異なり、必ずしも高価な財産が処分されることなく、また、手続き中の職業・資格制限もないため、借金全額の返済が難しい場合、かつ、特に住宅を守る場合には、個人再生を行うことをお勧めします。
■自己破産
自己破産は、借金の全額を免除してもらいたい場合に有効な手段です。自己破産とは、借金の支払いが不可能であると裁判所に認めてもらい、法律上、支払い義務を免除してもらう手続きです。原則として、自身の所有する財産を、裁判所を介して貸金業者に分配することで、支払い義務が免除されます。
借金の全額の支払い義務を免れる点で大きなメリットがありますが、他の手段よりも認められるための要件が厳しく、また、デメリットも大きい点に注意が必要です。具体的には、上記の新たな借入れ等の制限に加え、破産手続き開始から終了までの間、一定の職業・資格が制限されたり、生活必需品以外の高価な財産(住宅や車など)は処分されることが挙げられます。よって、自己破産は、債務整理としての最終手段だといえます。
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